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地上デジタル放送への完全移行の時期に関する質問主意書
参議院 第177回 第195号
質問本文
政府は、平成二十三年七月二十四日から、テレビの地上アナログ放送を打ち切り、地上デジタル放送に完全移行する方針を表明している。これに関連して以下のとおり質問する。
一 政府は、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手、宮城、福島の三県における地上デジタル放送への完全移行の時期を最長一年間延期することを決定した。この三県以外の地域では、予定どおり平成二十三年七月二十四日から完全移行する方針に相違ないか、政府の見解を明らかにされたい。
二 東日本大震災では栃木、茨城両県などの隣接県でも被害は大きく、総務省の調べによれば関東一円の四千九百世帯でアンテナ施設が倒壊するなどの被害を受けた。これに対し政府は、改修費用に対する補助金や、チューナー無償配布の拡大で対応する方針を表明しているが、十分な対応策とはいえない。地上デジタル放送受信のための環境が整っていないことは、大きな被害を受けた三県と隣接県で何ら変わりがない。隣接県から要望があれば完全移行の時期を柔軟に延期すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、岩手県、宮城県及び福島県を除く四十四都道府県においては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定に基づき地上アナログ放送を本年七月二十四日に停波し、地上デジタル放送に完全に移行することとしている。
二について
政府としては、岩手県、宮城県及び福島県に隣接する県においては、岩手県、宮城県及び福島県の場合と異なり、地上アナログ放送の地上デジタル放送への移行のための周知や支援を東日本大震災の発生の前と同様に推進することができる体制が整っていることから、本年七月二十四日の完全移行期日までに地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備が完了することができると考えており、東日本大震災に伴う地上デジタル放送に係る電波法の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十八号)において地上アナログ放送の周波数の使用の期限を延長することができるとした地域に含めておらず、電波法の規定に基づき当該期日に予定どおり地上デジタル放送に完全に移行することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。