「地方交付税法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2023年11月30日〜2026年7月21日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 浜田 聡、河村 たかし、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 2、承知していない 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「抜本的に改正する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、地方債に係る制度について、これまでも適宜改正を行ってきており、地方公共団体が「教育・子ども・デジタル等の地域に必要な様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができることとする等の対応をしているところであるが、引き続き必要に応じて適切に対応してまいりたい。
普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する経費を基準財政需要額に算入することとしているが、御指摘のように「課税権限を失った」場合には、このような取扱いを行わないこととなる。また、「課税権限を失った」場合の地方公共団体の一般財源に与える影響については、当該地方公共団体における財政状況その他の個別具体的な事情により異なることから、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「地方交付税制度に関する情報提供や販売委託等の法的関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「同協会または元総務省職員」及び「同研究会」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に何らかの位置付けがあるものではない。
お尋ねについては、令和五年十一月二十九日の参議院総務委員会において、鈴木総務大臣(当時)が「地方交付税法については、毎年度、単位費用の改正等を内容とした法律改正を行っておりまして、また、毎年度定めております補正係数等につきましては、全て法律の委任の範囲内において省令に規定をし、対外的に明らかにしております。その上で、改正法案に併せて国会に提出しております地方交付税関係参考資料や各行政項目別単位費用算定基礎を総務省のホームページに掲載するなど、算定方法をできる限り分かりやすい形で示しているところでございます。さらに、今回の御指摘を踏まえまして、総務省のホームページに掲載する情報の充実を検討してまいりたいと思います」と答弁したところであり、御指摘のように「法改正をすべき」とは考えていない。
臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の特例である同法第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている、臨時的かつ例外的な地方債であり、その解消に向けて取り組んでいくことは必要であると考えているが、地方の財源不足の解消方策や臨時財政対策債の具体的な在り方については、今後の地方財政対策の中で検討していくこととしている。
御指摘の「基準財政収入額への見直し、もしくは、需要額への同額算入すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第一号に規定する指定都市等において必ず課税することとされていること、税収規模が大きいことなどから、地方交付税法第十四条の規定に基づき、基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する経費を基準財政需要額に算入しており、今後も適切に対応してまいりたい。
消費税の収入については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされており、これらの経費等に充てられている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: …様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる…
質問: 秋田市では、令和八年一月一日時点の住民基本台帳に記録されている人口及び令和七年国勢調査(速報値)における人口がそれぞれ三十万人を下回った。これに伴い、人口三十万人以上という事業所税の課税団体の要件を満たさなくなったため、…
答弁: …について 普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する…
質問: 地方交付税法第三条第一項には「総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税…の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目…
答弁: …あるが、御指摘の「同協会または元総務省職員」及び「同研究会」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に何らかの位置付けがあるものではない。 三について 御指摘のような法令は存在しない。 四について お尋ね…
質問: …平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが、その後毎年度の地方交付税法等の改正で、基本的に三年ごとに発行年度が更新されている。このため臨財債は、地方債の一種である以上、臨財債を発行した地方自治体が償還義務を…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
質問: 北九州市において地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供を行うための地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関して、以下質問する。 一 北九州市は、産業集積等に伴う都市インフラ整備など大都市特有の財政需要に加えて…
答弁: …れるよう今後も適切に対応してまいりたい。 二について 臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法…
質問: …弁」という。)。他方、消費税法第一条第二項には「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処…
答弁: …和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条は、国の歳出について公債又は借入金以外の歳入を財源とすることを原則とし、国債発行を公共事業費等に限定している。また、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条は、地方公共団体の…
答弁: …様々な事業を、金融機関の資金を活用しながら行うこと」についても、例えば、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)により情報システム又は情報通信機器の整備に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる…
質問: 秋田市では、令和八年一月一日時点の住民基本台帳に記録されている人口及び令和七年国勢調査(速報値)における人口がそれぞれ三十万人を下回った。これに伴い、人口三十万人以上という事業所税の課税団体の要件を満たさなくなったため、…
答弁: …について 普通交付税の額の算定については、事業所税の課税団体に対しては、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定に基づいて事業所税の収入見込額を基準財政収入額に算入するとともに、都市環境の整備等に要する…
質問: 地方交付税法第三条第一項には「総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税…の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目…
答弁: …あるが、御指摘の「同協会または元総務省職員」及び「同研究会」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に何らかの位置付けがあるものではない。 三について 御指摘のような法令は存在しない。 四について お尋ね…
質問: …平成十三年度より平成十五年度の三カ年度限りとされていたが、その後毎年度の地方交付税法等の改正で、基本的に三年ごとに発行年度が更新されている。このため臨財債は、地方債の一種である以上、臨財債を発行した地方自治体が償還義務を…
答弁: 一について 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。 二について 御指摘の「決算カード…
質問: 北九州市において地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供を行うための地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関して、以下質問する。 一 北九州市は、産業集積等に伴う都市インフラ整備など大都市特有の財政需要に加えて…
答弁: …れるよう今後も適切に対応してまいりたい。 二について 臨時財政対策債は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条の三第二項に規定する「地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正」として、地方財政法(昭和二十三年法…
質問: …弁」という。)。他方、消費税法第一条第二項には「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処…
答弁: …和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方交付税法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「事業所税の課税団体の要件に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地…」ほか1件に近い
「消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する…」に近い
「地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地…」に近い
「地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関する質問主意書」に近い
「消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する…」に近い
「地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関する質問主意書」に近い
「地方交付税の必要額の確保と適切な算定に関する質問主意書」に近い
「消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する…」に近い
「消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。