KurageKurage 質問主意書アシスト

「地方自治法 定める専決処分」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2021年5月31日〜2021年5月31日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 柴田 巧)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年5月31日 柴田 巧 答弁 2021年6月11日
参議院 第204回 第75号お答えすることは困難 ×2
質問: …権限移譲を進める際、執行機関を監視する議会の役割はますます重要になる。 地方自治法では第百八十条で議会の委任による軽易な事項の専決処分のほか、第百七十九条が定められているが、これは議会が成立しない等の緊急の場合のためであ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「専決処分」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項において、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2021年5月31日 柴田 巧 答弁 2021年6月11日
参議院 第204回 第75号お答えすることは困難 ×2
質問: …権限移譲を進める際、執行機関を監視する議会の役割はますます重要になる。 地方自治法では第百八十条で議会の委任による軽易な事項の専決処分のほか、第百七十九条が定められているが、これは議会が成立しない等の緊急の場合のためであ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「専決処分」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項において、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕が…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方自治法 定める専決処分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 1950年11月28日 井上良二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第72号
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 2010年12月3日 小熊 慎司 答弁 2010年12月14日
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月4日 おおつき 紅葉(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月16日
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 1988年7月30日 柴田弘 答弁 1988年8月9日
衆議院 第113回 第5号検討してまいりたい ×3
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 1985年2月15日 木本 平八郎 答弁 1985年2月22日
参議院 第102回 第25号検討してまいりたい ×1
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 2005年10月31日 高橋 千鶴子(日本共産党) 答弁 2005年11月11日
衆議院 第163回 第61号
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 2022年5月25日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年6月3日
衆議院 第208回 第72号趣旨が明らかではない ×1
「地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書」に近い
提出 1986年4月21日 飯田 忠雄 答弁 1986年5月1日
参議院 第104回 第40号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。