「外国人による土地取得 制限」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2011年5月23日〜2025年4月2日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 神谷 宗幣、浜田 和幸、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 2、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に土地を取得することができるのは日本とマレーシアだけとされる。このような外国人による土地取得を厳格に規制しない政策は、重要な土地や水源地に対する用途制限がないため、日本の国土が広範囲にわたって外国人の手に渡る深刻な状況を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「基本方針」において、機能阻害行為に該当するか否かについて、「個別具体的な事情に応じ、適切に判断する」こととしており、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては…
質問: … そんな中、岸田総理は、令和六年三月二十五日の参議院予算委員会において、外国人による土地取得の規制について検討を進めたいと答弁している。法整備以降の状況と今後の方向性について、以下、政府の見解を質問する。 一 重要土地等…
答弁: …置は講じていないところである。 四について お尋ねの「外国人の土地所有を制限・承認・登録などする制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、外国人による土地等の取得の規制については、例えば、令和二年十一月九…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。 前記に先立ち提出し…
答弁: …ることで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(令和五年三月二十三日提出、質問第四二号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(令和五年四月四日付、内閣参質二一一第四二号)(以下「本件答弁書」という。)で…
答弁: …ることで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …第九号)の送付があった。本件質問主意書を提出した背景には、我が国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)に関する、特に安全保障の観点からの諸懸念がある。 今後、本件に関する議論や施策を進めるために、法…
答弁: …その他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 三の1について お尋ねについては、他国の制度に関す…
質問: 政府は、私が提出した「外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一五九号。平成二十三年五月三十一日閣議決定)において、水資源を育む我が国の森林の外国人による買収を制限すること…
答弁: …のである。 二及び三について お尋ねの「我が国の森林の買収を法令によって制限すること」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …ていることに関連し、かかる土地取得を外国人土地法の政令を定めることにより制限できるか否かについて尋ねた。これに対し、高橋千秋外務副大臣は、政令によるかかる制限が困難であると述べ、その理由として、二国間の国際協定では土地取…
答弁: …は、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるとされて…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …に土地を取得することができるのは日本とマレーシアだけとされる。このような外国人による土地取得を厳格に規制しない政策は、重要な土地や水源地に対する用途制限がないため、日本の国土が広範囲にわたって外国人の手に渡る深刻な状況を…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「基本方針」において、機能阻害行為に該当するか否かについて、「個別具体的な事情に応じ、適切に判断する」こととしており、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては…
質問: … そんな中、岸田総理は、令和六年三月二十五日の参議院予算委員会において、外国人による土地取得の規制について検討を進めたいと答弁している。法整備以降の状況と今後の方向性について、以下、政府の見解を質問する。 一 重要土地等…
答弁: …置は講じていないところである。 四について お尋ねの「外国人の土地所有を制限・承認・登録などする制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、外国人による土地等の取得の規制については、例えば、令和二年十一月九…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書(第二百十一回国会質問第八〇号)(以下「本件質問主意書」という。)に対して、答弁(内閣参質二一一第八〇号)(以下「本件答弁書」という。)があった。 前記に先立ち提出し…
答弁: …ることで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の全体として意味するところが明らかでない旨を述べたものであり、…
質問: 我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書(令和五年三月二十三日提出、質問第四二号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(令和五年四月四日付、内閣参質二一一第四二号)(以下「本件答弁書」という。)で…
答弁: …ることで、GATS及びその他の関連する多国間協定の締約国は、自国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)を規制することは現状で可能である」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …第九号)の送付があった。本件質問主意書を提出した背景には、我が国における外国人による土地取得(以下「本件土地取得」という。)に関する、特に安全保障の観点からの諸懸念がある。 今後、本件に関する議論や施策を進めるために、法…
答弁: …その他の関連する多国間協定の「留保」を援用することにより、我が国における外国人による土地取得を規制すべき」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 三の1について お尋ねについては、他国の制度に関す…
質問: 政府は、私が提出した「外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一五九号。平成二十三年五月三十一日閣議決定)において、水資源を育む我が国の森林の外国人による買収を制限すること…
答弁: …のである。 二及び三について お尋ねの「我が国の森林の買収を法令によって制限すること」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。…
質問: …ていることに関連し、かかる土地取得を外国人土地法の政令を定めることにより制限できるか否かについて尋ねた。これに対し、高橋千秋外務副大臣は、政令によるかかる制限が困難であると述べ、その理由として、二国間の国際協定では土地取…
答弁: …は、相手国において、日本国の国民又は法人が土地の取得又は賃貸借を禁止又は制限されている場合には、日本国における相手国の国民又は法人による土地の取得又は賃貸借について、同一又は類似の禁止又は制限を課することができるとされて…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人による土地取得 制限」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」ほか5件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」ほか3件に近い
「外国人による土地取得の制限と国際協定に関する質問主意書」ほか3件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」ほか2件に近い
参議院 第185回 第91号
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における外国人による土地取得に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」に近い
「土地利用状況に関する報告を踏まえた安全保障と外国人土地取得…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。