KurageKurage 質問主意書アシスト

「外国籍旧日本軍軍人 軍属」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1999年3月18日〜1999年8月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 山本孝史)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年9月10日
衆議院 第145回 第52号
質問: …対して特別立法により弔慰金を支給した例に倣って同様の措置を検討している、外国籍旧日本軍軍人・軍属への補償問題については、野中官房長官が「内閣においても、この問題に前向きに対処する協議をやっていきたい」と明言したにもかかわ…
答弁: …条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき日本の国籍を離脱した旧日本軍軍人、軍属の方々の補償に関する問題については、現在の恩給法(大正十二年法律第四十八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)等の範囲…
提出 1999年3月18日 山本孝史 答弁 1999年4月23日
衆議院 第145回 第21号
質問: 先の大戦中に、旧日本軍の軍人・軍属として従軍しながら恩給等を支給されていない韓国籍の人々の問題は、昨年の東京高裁判決が指摘するまでもなく積年の課題である。 本年三月九日の衆議院内閣委員会において、民主党の佐々木秀典議員ら…
答弁: 一について 韓国籍の旧日本軍軍人、軍属の方々の補償に関する問題については、現行制度の考え方や内容、我が国と大韓民国との間の請求権処理の経緯との関係等、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、検討を行っているところで…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国籍旧日本軍軍人 軍属」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1998年10月16日 山本孝史 答弁 1998年11月10日
衆議院 第143回 第28号承知していない ×1
「外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年2月27日 横山利秋 答弁 1978年3月7日
衆議院 第84回 第15号検討してまいりたい ×1
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月14日 福島みずほ 答弁 2006年12月20日
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」に近い
提出 1977年10月19日 渋沢利久 答弁 1977年11月4日
衆議院 第82回 第6号
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」に近い
提出 1983年4月23日 草川昭三 答弁 1983年5月13日
衆議院 第98回 第20号
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」に近い
提出 2014年1月24日 有田 芳生 答弁 2014年2月4日
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」に近い
提出 2014年3月27日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月4日
衆議院 第186回 第95号
「外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問主意書」に近い
提出 2010年11月26日 山谷 えり子 答弁 2010年12月7日
参議院 第176回 第130号
「外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問主意書」に近い
提出 1954年1月29日 八木一郎 答弁 1954年2月5日
衆議院 第19回 第5号
「外国籍旧日本軍人・軍属への補償に関する質問主意書」に近い
提出 1952年2月25日 中曽根康弘 答弁 1952年3月4日
衆議院 第13回 第16号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。