KurageKurage 質問主意書アシスト

「大和川下流流域下水道事業 促進」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1979年3月22日〜1983年11月9日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 三谷秀治、上田卓三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1983年11月9日 三谷秀治 答弁 1983年11月22日
衆議院 第100回 第21号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書 大阪府下十四市町村を処理区域(面積一万八千八百九十ヘクタール、区域内人口百二十万人)とする大和川下流流域下水道は、昭和五十七年の「全国一級河川の…
答弁: 一について 1 大和川下流流域下水道は、大阪府が事業を実施しているところであるが、大阪府は、同下水道事業の全体の計画に係る総事業費を約三千三百億円(過年度施行分を含む。)と見込んでおり、当該計画の完成年度は未定としている…
提出 1979年3月22日 上田卓三 答弁 1979年4月24日
衆議院 第87回 第15号
質問: …のではないか。 以上のような理由から、大和川流域下水道整備の重点的な事業促進を要求する。 この点について建設省は、大和川流域下水道整備の促進上どのような姿勢で、どのような対策を立てようとしているのか、具体的に見解を明らか…
答弁: …川流域に係る下水道整備の促進を図る必要があると考えている。 四について 大和川下流流域下水道事業の昭和五十三年度までの投資額は百九十七億円である。 現在の進ちよく状況は、終末処理場については、今池処理場及び狭山処理場にお…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大和川下流流域下水道事業 促進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1985年10月30日 沢田広 答弁 1985年11月22日
衆議院 第103回 第4号
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1979年4月27日 荒木宏 答弁 1979年5月18日
衆議院 第87回 第26号
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1985年12月12日 小沢貞孝 答弁 1986年1月17日
衆議院 第103回 第20号
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1980年11月19日 小平 芳平 答弁 1980年11月28日
参議院 第93回 第9号承知していない ×1
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1980年5月8日 坂倉 藤吾 答弁 1980年5月16日
参議院 第91回 第18号
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1949年10月31日 竹村奈良一 答弁 1949年11月8日
衆議院 第6回 第13号
「大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問主意書」に近い
提出 1953年12月1日 庄司一郎 答弁 1953年12月8日
衆議院 第18回 第2号
「大和川の水質汚濁防止と流域下水道の整備に関する質問主意書」に近い
提出 1977年11月25日 荒木宏 答弁 1977年12月23日
「大和川の水質汚濁防止と流域下水道の整備に関する質問主意書」に近い
提出 1981年5月21日 瀬崎博義 答弁 1981年6月5日
衆議院 第94回 第38号検討してまいりたい ×1
「大和川の水質汚濁防止と流域下水道の整備に関する質問主意書」に近い
提出 2006年12月13日 三日月 大造(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年12月22日
衆議院 第165回 第248号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。