「子ども 連れ去り」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
2008年5月8日〜2026年5月13日
答弁書あり
19件
提出者 13人(多い順: 浜田 和幸、浜田 聡、海江田 万里)
答えていない型が出た答弁
19件
お答えすることは困難 11、趣旨が明らかではない 10、個別の事案 7、承知していない 7、仮定の質問 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(19件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …相手から身体的・精神的暴力や児童虐待があった」との回答割合が三・八%、「子どもの連れ去りや虐待の可能性がある」との回答割合が〇・七%、「母子世帯の母の現在面会交流を実施していない理由(最も大きな理由)」との設問に対し、「…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: …日)において法務大臣は、「DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子どもを転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしない」、「DVや児童虐待から避難をする必要が…
答弁: …あると考えられる」及び「国会議員などが積極的に宣伝しており、「実子誘拐・連れ去り」対策であると捉えられてしまっている現状」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、配偶者間における子の養育等を巡…
質問: …あるロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領に対して、ウクライナにおける子どもの不法な連れ去りに関連して、逮捕状を発付している。 一 ICC非加盟国の政治家に対するICC発付の逮捕状について、一般的に容疑者は免責の対象か…
答弁: 一について お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)第二十七条1では、「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく…
質問: …は、海外でも問題視されている。例えば、二〇一九年二月一日に開催された国連子どもの権利委員会で採択された第八十会期総括所見で、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正する」こと等の勧告を日本政府に行って…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: …司法決定が全国的に施行されていないという事実による結果として苦しんでいる子どもたちの状況について、懸念を表明する。日本にいる欧州連合市民の子どもたちが、自分たちの権利を守る国際協定の規定による保護を享受できなければならな…
答弁: 一について お尋ねの「主としてハーグ条約適用の無い国内連れ去りに対するものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総括所見」及び「二〇二〇年七月八日「日本における国際的・国内的な子の連れ去りに対する…
質問: …れと、どのような関係を築くことが子の利益になると考えているか。 二 国連子どもの権利委員会(平成三十一年二月一日開催)において、我が国の「単独親権」に対する批判がなされているほか、欧州議会本会議(令和二年七月八日)におい…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法…
質問: 欧州連合の欧州議会本会議は昨年七月、我が国での親による子どもの連れ去りにより生じる子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、いわゆるハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議…
答弁: …活動に取り組んでいるところである。 三について 御指摘の「離婚した両親の子どもで、別居親と面会したいと思っているにもかかわらず、同居親の妨害などにより、面会できないでいる子ども」の人数については、その具体的に意味するとこ…
質問: …東京都文京区の小学校で、少年野球の親善試合中に別居中の父親がやってきて、子どもと一緒に灯油をかぶり、火をつけて無理心中し子どもが死亡するという事件が発生している。平成二十九年四月には、兵庫県において、家庭裁判所で定められ…
答弁: …て、裁判所は、子の利益の観点から、事案の性質に応じ、御指摘の「DV」、「子どもへの虐待」、「子どもが面会交流を拒否している」等といった事情も含む様々な事情を総合的に考慮した上で、面会交流の当否、方法等について適切に判断し…
質問: …ります。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、ハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: …四 質問三に関連して、容疑者は、海兵隊を除隊後、沖縄県民の女性と結婚し、子どもを授かり、民間地域に住んでいたわけである。しかし、「ブートキャンプ」の訓練により「人を殺すことに全くためらいはない」とか「女性を連れ去り暴行し…
答弁: 一及び二について お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。 三から六までについて 「ブートキャンプ」に係るお尋ねについては、その詳細について承知しておらず、政府としてお答えで…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: …相手から身体的・精神的暴力や児童虐待があった」との回答割合が三・八%、「子どもの連れ去りや虐待の可能性がある」との回答割合が〇・七%、「母子世帯の母の現在面会交流を実施していない理由(最も大きな理由)」との設問に対し、「…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: …日)において法務大臣は、「DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子どもを転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしない」、「DVや児童虐待から避難をする必要が…
答弁: …あると考えられる」及び「国会議員などが積極的に宣伝しており、「実子誘拐・連れ去り」対策であると捉えられてしまっている現状」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、配偶者間における子の養育等を巡…
質問: …あるロシア連邦のウラジーミル・プーチン大統領に対して、ウクライナにおける子どもの不法な連れ去りに関連して、逮捕状を発付している。 一 ICC非加盟国の政治家に対するICC発付の逮捕状について、一般的に容疑者は免責の対象か…
答弁: 一について お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)第二十七条1では、「この規程は、公的資格に基づくいかなる区別もなく、すべての者についてひとしく…
質問: …は、海外でも問題視されている。例えば、二〇一九年二月一日に開催された国連子どもの権利委員会で採択された第八十会期総括所見で、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正する」こと等の勧告を日本政府に行って…
答弁: 一について お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親…
質問: …司法決定が全国的に施行されていないという事実による結果として苦しんでいる子どもたちの状況について、懸念を表明する。日本にいる欧州連合市民の子どもたちが、自分たちの権利を守る国際協定の規定による保護を享受できなければならな…
答弁: 一について お尋ねの「主としてハーグ条約適用の無い国内連れ去りに対するものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「総括所見」及び「二〇二〇年七月八日「日本における国際的・国内的な子の連れ去りに対する…
質問: …れと、どのような関係を築くことが子の利益になると考えているか。 二 国連子どもの権利委員会(平成三十一年二月一日開催)において、我が国の「単独親権」に対する批判がなされているほか、欧州議会本会議(令和二年七月八日)におい…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの父母の離婚後の親権制度や面会交流に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法…
質問: 欧州連合の欧州議会本会議は昨年七月、我が国での親による子どもの連れ去りにより生じる子どもの健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、いわゆるハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議…
答弁: …活動に取り組んでいるところである。 三について 御指摘の「離婚した両親の子どもで、別居親と面会したいと思っているにもかかわらず、同居親の妨害などにより、面会できないでいる子ども」の人数については、その具体的に意味するとこ…
質問: …東京都文京区の小学校で、少年野球の親善試合中に別居中の父親がやってきて、子どもと一緒に灯油をかぶり、火をつけて無理心中し子どもが死亡するという事件が発生している。平成二十九年四月には、兵庫県において、家庭裁判所で定められ…
答弁: …て、裁判所は、子の利益の観点から、事案の性質に応じ、御指摘の「DV」、「子どもへの虐待」、「子どもが面会交流を拒否している」等といった事情も含む様々な事情を総合的に考慮した上で、面会交流の当否、方法等について適切に判断し…
質問: …ります。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、ハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう国内法の改正を促す決議を…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
質問: …四 質問三に関連して、容疑者は、海兵隊を除隊後、沖縄県民の女性と結婚し、子どもを授かり、民間地域に住んでいたわけである。しかし、「ブートキャンプ」の訓練により「人を殺すことに全くためらいはない」とか「女性を連れ去り暴行し…
答弁: 一及び二について お尋ねは、現在、公判係属中の刑事事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。 三から六までについて 「ブートキャンプ」に係るお尋ねについては、その詳細について承知しておらず、政府としてお答えで…
質問: …側面に関する条約(ハーグ条約。以下「本条約」という。)では、両親の一方が子どもを国外に連れ出した場合、子どもは原則として元の国に戻すと規定している。本条約に基づき、「妻が無断で子どもを日本に連れ帰った」として、スリランカ…
答弁: …民事上の側面に関する条約(平成二十六年条約第二号)は、国境を越えて不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めている。これは、子の監護に関する事項については、子が常居…
質問: …にされたい。 三 政府として、小学校、幼稚園、保育所、地方公共団体等が、子どもの親権者や保護者、監護状況を把握すべきと考えるか。もし把握すべきでないとすれば、その理由を示されたい。 四 政府として、別居親が小学校、幼稚園…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「トラブル」の概要、具体的件数や、別居親の関与を認める基準、別居親の扱いについては、いずれも政府として把握しておらず、また、その必要があるとは考えていない。 三について 御指摘の「監護状況」…
質問: 「子どもの連れ去り」の問題に直面している方々からは、多くの罪なき親子が裁判官らによる誤った判断によって、その関係を引き裂かれ、場合によっては自殺や虐待死に追い込まれているとの声が多数寄せられている。このような「子どもの連…
答弁: 一について 一般に、裁判官は、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切な判断をしているものと承知しているところ、政府が御指摘のように「次の最高裁判所長官に対し、・・・全裁判官に先例を改めさせる指導力を発揮するよう…
質問: 先般提出した「子どもの連れ去り・引き離し問題に関する再質問主意書」(第百八十五回国会質問第五〇号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第五〇号)を受けて、以下再度質問する。 一 質問主意書の質問一…
答弁: 一について 政府としては、お尋ねの事実を把握する必要はないと考えている。 二及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一八号)三及び四についてでお答えしたとおりである。 四から…
質問: 先般提出した「子どもの連れ去り・引き離し問題に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第一八号)(以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第一八号)を受けて、以下再度質問する。 一 裁判官による、法律に…
答弁: 一について お尋ねの事実については、いずれも、政府として把握していない。 二及び三について 政府としては、お尋ねの件数を把握する必要はないと考えている。 四から八までについて 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質…
質問: …「寛容性の原則」は、子が両方の親に定期的に会うことを担保するものであり、子どもの権利条約第九条に規定する「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」を保障す…
答弁: 一及び二について お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。 三及び四について 民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)により改正された民法(明治二十九年法律…
質問: …討しているのか。政府の見解を示されたい。 四 外国人の元配偶者が「日本に子どもを行かせたら帰って来ない」と、日本人配偶者と子との面会を拒否する事例があるが、我が国がハーグ条約を批准していないことがその背景にあると考えられ…
答弁: 一について 国境を越えて子の監護権を争う事例が発生していることを踏まえ、政府としては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)(以下「ハーグ条約」という。)の締結の可能性について、子の福祉の観点から、各方面から…
質問: …離しは児童虐待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准している国連子どもの権利条約第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している。…
答弁: 一について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
質問: …待と見なされている。また、日本が一九九四年に批准している、いわゆる『国連子どもの権利条約』第九条第三項では、父母の一方もしくは双方から分離されている児童が、定期的に父母のいずれとも直接の接触をする権利について規定している…
答弁: 1について 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条は、父母が離婚した場合について、父母のいずれかをその子の親権者とするいわゆる単独親権制度を採用している。御指摘のような問題については、離婚後に父母の双方が子の親権…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「子ども 連れ去り」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「父母の離婚後の親権者に関する規律に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題…」ほか5件に近い
「父母の離婚後の親権者に関する規律に関する質問主意書」ほか4件に近い
参議院 第170回 第61号
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」ほか3件に近い
参議院 第183回 第74号
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか3件に近い
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか3件に近い
「子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「民法第七六六条及び第八一九条、ならびに、非親権者と子の面接…」ほか2件に近い
参議院 第170回 第79号
「国際的な子の奪取の民事面に関する条約に関する質問主意書」ほか2件に近い
「DVを理由とする離婚に関する質問主意書」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。