KurageKurage 質問主意書アシスト

「宗教法人法附則第27項」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1962年3月17日〜1962年3月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 大谷 贇雄)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1962年3月17日 大谷 贇雄 答弁 1962年3月27日
参議院 第40回 第3号
質問: 宗教法人法附則第二十七項に関する質問主意書 宗教法人法附則第二十七項に「宗教法人がもつぱらその本来の用に供する」とあるうち「本来」の意義について、すでに昭和二十七年七月十八日附内閣総理大臣の「衆議院議員若林義孝君提出宗教…
答弁: 一、現在、学校教育は、教育基本法、学校教育法に基づいて運営されており、宗教法人立の幼稚園もまたこの学校教育の体系の下に認められている。人間形成の上よりして宗教のもつ役割は重要である。特に私立の学校において特定の宗教教育を…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「宗教法人法附則第27項」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 1952年7月11日 若林義孝 答弁 1952年7月18日
衆議院 第13回 第52号
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 1988年9月2日 大橋敏雄 答弁 1988年9月13日
衆議院 第113回 第10号承知していない ×1
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 1970年4月8日 谷口善太郎 答弁 1970年4月28日
衆議院 第63回 第5号
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 2008年12月15日 山口 那津男 答弁 2008年12月24日
参議院 第170回 第130号
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年10月19日
衆議院 第145回 第48号お答えすることは困難 ×3
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 2008年2月21日 藤末健三 答弁 2008年2月29日
参議院 第169回 第49号
「宗教法人法附則第27項に関する質問主意書」に近い
提出 1950年3月15日 床次徳二 答弁 1950年3月28日
衆議院 第7回 第87号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。