KurageKurage 質問主意書アシスト

「審情願を行っている者へ 在留特別許可」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2013年11月11日〜2013年11月11日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2013年11月11日 浜田 和幸 答弁 2013年11月19日
参議院 第185回 第49号お答えすることは困難 ×2
質問: …積極的に外国人の受入れ施策を推進していく方針を打ち出している。そこで、再審情願を行っている者への在留特別許可の運用を中心に、以下質問する。 一 再審情願を行っている事案についても在留特別許可は認められるか。 二 再審情願…
答弁: … 法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2013年11月11日 浜田 和幸 答弁 2013年11月19日
参議院 第185回 第49号お答えすることは困難 ×2
質問: …積極的に外国人の受入れ施策を推進していく方針を打ち出している。そこで、再審情願を行っている者への在留特別許可の運用を中心に、以下質問する。 一 再審情願を行っている事案についても在留特別許可は認められるか。 二 再審情願…
答弁: … 法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「審情願を行っている者へ 在留特別許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2011年2月15日 服部 良一(社会民主党・市民連合) 答弁 2011年2月25日
衆議院 第177回 第69号承知していない ×1
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2023年7月4日
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月16日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第216号個別の事案 ×1
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2023年5月31日 鎌田 さゆり(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月9日
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2007年9月12日 郡 和子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年9月25日
衆議院 第168回 第17号個別の事案 ×1
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 1999年4月22日 照屋 寛徳 答弁 1999年5月21日
参議院 第145回 第17号
「再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書」に近い
提出 2023年12月13日 石垣 のりこ 答弁 2023年12月26日
参議院 第212回 第114号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。