「少額訴訟手続」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2001年6月12日〜2006年1月26日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 仁比聡平、海野 義孝)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
少額訴訟手続とは、訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、原則として、一回の口頭弁論期日で審理を完了し、口頭弁論の終結後直ちに判決の言渡しを行う手続をいう。この少額訴訟手続は、司法を国民に利用しやすいものにするという理念に基づき、簡易裁判所の管轄に属する訴訟事件の中でも、特に少額であり、しかも、複雑困難でないものについて、迅速かつ効果的な解決をするための手続として、現行民事訴訟法(平成八年法律第百九号)において創設されたものである(同法第六編)。
現行民事訴訟法は、平成十年一月一日から施行されているが、少額訴訟手続の利用件数は、最高裁判所事務総局の調べによると、新受件数については、平成十年度八千三百四十八件、平成十一年度一万二十七件、平成十二年度一万千百二十八件となっており、また、既済件数については、平成十年度六千八百十九件、平成十一年度九千九百二十八件、平成十二年度一万八百六十七件となっていて、年々増加する傾向にある(右既済件数には、少額訴訟手続から通常訴訟手続に移行した件数を含み、平成十二年度の数値は、いずれも概数である。)。
このような少額訴訟手続の利用件数の推移は、少額訴訟手続が利用者から迅速かつ簡易な手続として積極的に評価されていることの現れであると認識している。
なお、平成十年度及び平成十一年度の既済事件中には、売買代金請求事件(平成十年度九百四件、平成十一年度千百九十八件)、貸金請求事件(平成十年度七百四十件、平成十一年度八百四十八件)、立替金・求償金等請求事件(信販関係事件に限る。)(平成十年度八十四件、平成十一年度百十九件)、交通事故による損害賠償請求事件(平成十年度九百八十四件、平成十一年度千七百二十七件)、その他の損害賠償請求事件(平成十年度四百三件、平成十一年度四百三十八件)、手形・小切手金請求事件(平成十年度三件、平成十一年度一件)などが含まれている(右件数には、少額訴訟手続から通常訴訟手続に移行した件数を含まない。)。
内閣に設置された司法制度改革審議会が本年六月十二日に取りまとめた意見書において、「少額訴訟手続は、利用者から高い評価を受けており、国民がこの手続をより多く利用しうるようにする見地から、少額訴訟手続の対象事件の範囲については、それを定める訴額の上限を大幅に引き上げるべきである。」との提言がされている。
政府は、本年六月十五日に司法制度改革審議会意見に関する対処方針を閣議決定し、その中で、司法制度改革審議会意見を最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし、改革の推進体制等について定める法律案をできる限り速やかに国会に提出して、その成立を期すとともに、改革を実現するための方策の具体化につき鋭意検討を進め、所要の措置を講ずることとしており、その一環として、簡易裁判所における民事裁判実務の運用状況等を参考にしつつ、少額訴訟手続の見直しに取り組んでいく所存である。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …合、早急にご連絡下さい」との注意書きや、「最近、新しい手口として、架空の少額訴訟手続を行い、欠席したら一日で判決が出る事例もある」などとして連絡を促す事例もある。 私が所属する北九州第一法律事務所にも多くの相談が寄せられ…
答弁: 一について 御指摘のような架空の文書を送付することにより相手方を錯誤に陥らせて意思表示をさせたと認められるのであれば、その行為は民事上の詐欺に該当し、また、これにより人を欺いて財物を交付させたと認められるのであれば、詐欺…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …合、早急にご連絡下さい」との注意書きや、「最近、新しい手口として、架空の少額訴訟手続を行い、欠席したら一日で判決が出る事例もある」などとして連絡を促す事例もある。 私が所属する北九州第一法律事務所にも多くの相談が寄せられ…
答弁: 一について 御指摘のような架空の文書を送付することにより相手方を錯誤に陥らせて意思表示をさせたと認められるのであれば、その行為は民事上の詐欺に該当し、また、これにより人を欺いて財物を交付させたと認められるのであれば、詐欺…
質問: …検討する必要があると思われるが政府の認識を示されたい。 三、これまで、準少額訴訟手続のように個々の裁判官において工夫して運用されている訴訟手続について、民事裁判法制の整備等への参考とするための情報収集を行ってきたのか。も…
答弁: 一について 少額訴訟手続とは、訴訟の目的の価額が三十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、原則として、一回の口頭弁論期日で審理を完了し、口頭弁論の終結後直ちに判決の言渡しを行う手続をいう。この少額訴訟手続は…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「少額訴訟手続」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「少額訴訟手続等に関する質問主意書」に近い
「公的機関を装った架空の文書による詐欺行為の根絶に関する質問…」に近い
「公的機関を装った架空の文書による詐欺行為の根絶に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。