KurageKurage 質問主意書アシスト

「市民的政治的権利 国際規約第二十七条にいう「種族的」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1994年3月4日〜1998年6月17日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 竹村 泰子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問に対する答弁書(平成六年三月二十九日内閣参質一二九第二号。以下「平成六年答弁書」という。)の一及び二についてでお答えしたとおり、我が国においては、何人も自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利は否定されていないので、御指摘の在日韓国・朝鮮人、かつての在日韓国・朝鮮人で日本国籍を取得した人々、これらの者と日本国籍を有する者との間に出生した人々等が、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「規約」という。)第二十七条にいう「少数民族」であるか否かについては、必ずしも判断を要しないものと考えている。今回の第四回報告書の審査に当たっても、以上に述べたような認識を前提に対応してまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1998年6月17日 竹村 泰子 答弁 1998年7月24日
参議院 第142回 第26号
質問: 市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基づく日本国政府第四回報告書における在日韓国・朝鮮人問題に関する質問主意書 日本国政府が昨年六月、国際連合に提出した市民的及び政治的権利に関する国際規約 (昭和五十…
答弁: 一及び二について 市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問に対する答弁書(平成六年三月二十九日内閣参質一二九第二号。以下「平成六年答弁書…
提出 1994年3月4日 竹村 泰子 答弁 1994年3月29日
参議院 第129回 第2号
質問: 市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、宗教的、言語的マイノリティ」の在日韓国・朝鮮人への適用に関する質問主意書 日本政府が一九七九年六月二十一日に批准し、一九七九年九月二十一日、本邦において発効した「…
答弁: 一及び二について 市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「B規約」という。)第二十八条に基づき設置された人権委員会から出された「人権委員会の意見」の中に、御指摘のような記述があることは承知して…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「市民的政治的権利 国際規約第二十七条にいう「種族的」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」ほか1件に近い
提出 1998年8月10日 竹村 泰子 答弁 1998年9月18日
参議院 第143回 第1号承知していない ×1
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」ほか1件に近い
提出 2008年6月20日 福島みずほ 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第193号承知していない ×1
「市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、…」に近い
提出 2008年6月20日 福島みずほ 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第192号
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」に近い
提出 2000年6月1日 福島 瑞穂 答弁 2000年8月25日
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」に近い
提出 2006年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年10月17日
衆議院 第165回 第41号
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」に近い
提出 1998年5月7日 本岡 昭次 答弁 1998年6月9日
参議院 第142回 第10号
「市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、…」に近い
提出 2009年3月4日 喜納 昌吉 答弁 2009年3月13日
参議院 第171回 第76号
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」に近い
提出 2017年11月17日 逢坂 誠二(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2017年11月28日
衆議院 第195回 第44号趣旨が明らかではない ×1
「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基…」に近い
提出 2025年6月17日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第314号お答えすることは困難 ×3
「市民的政治的権利に関する国際規約第二十七条にいう「種族的、…」に近い
提出 1987年3月27日 五十嵐広三 答弁 1987年4月14日
衆議院 第108回 第24号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。