「市街地上空 自衛隊機飛行訓練」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1996年5月17日〜2002年12月2日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 栗原 君子、大田 昌秀)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の参議院議員栗原君子君提出市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣参質一四二第六号)一の5についてで答弁した内規は、立川飛行場運用規則(以下「運用規則」という。)であり、これは、同飛行場の運用及び同飛行場周辺空域における航空機の運航等に関し必要な基本的事項を定めたものである。同飛行場に進入し又は同飛行場から出発する航空機の飛行高度に関する内容については、運用規則別紙第十一により、有視界飛行方式により同飛行場に係る飛行経路を航行する場合の飛行高度の上限を千五百フィート(約四百五十七メートル)以下とすること等を定めており、その位置関係の詳細は別紙のとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …本件に関連して、栗原君子参議院議員(当時)が平成十年四月七日に提出した「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書」で、「立川基地広報によると、当該地域における同基地及び他の陸上自衛隊基地所属機の飛行高度は海抜三百…
答弁: 一について 御指摘の参議院議員栗原君子君提出市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣参質一四二第六号)一の5についてで答弁した内規は、立川飛行場運用規則(以下「運用規則」という。…
質問: 市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書 昭和六二年一一月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地、航空自衛隊入間基地の所属機及び海上自衛隊厚木基地、その他の関係基地の所属機による…
答弁: 一の1の(1)について 御指摘の自衛隊の航空機の飛行は、陸上自衛隊の立川駐屯地(以下「立川駐屯地」という。)への出入りのための立川飛行場における離着陸及び同飛行場の航空交通管制圏の通過時に行われているものである。 御指摘…
質問: 市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書 昭和六二年一一月下旬頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地、航空自衛隊入間基地の所属機及び海上自衛隊厚木基地、その他の関係基地の所属機に…
答弁: 一の1及び二の1について 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)においては、航空交通管制圏外の一定の空域を通常の飛行形態により繰り返し飛行することを制限する旨の規定は存在しない。 一の2及び二の2について 航空法におい…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …本件に関連して、栗原君子参議院議員(当時)が平成十年四月七日に提出した「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書」で、「立川基地広報によると、当該地域における同基地及び他の陸上自衛隊基地所属機の飛行高度は海抜三百…
答弁: 一について 御指摘の参議院議員栗原君子君提出市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問に対する答弁書(平成十年五月二十六日内閣参質一四二第六号)一の5についてで答弁した内規は、立川飛行場運用規則(以下「運用規則」という。…
質問: 市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書 昭和六二年一一月頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地、航空自衛隊入間基地の所属機及び海上自衛隊厚木基地、その他の関係基地の所属機による…
答弁: 一の1の(1)について 御指摘の自衛隊の航空機の飛行は、陸上自衛隊の立川駐屯地(以下「立川駐屯地」という。)への出入りのための立川飛行場における離着陸及び同飛行場の航空交通管制圏の通過時に行われているものである。 御指摘…
質問: 市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問主意書 昭和六二年一一月下旬頃より、東京都小平市、国分寺市両市の住宅地域において、陸上自衛隊立川基地、航空自衛隊入間基地の所属機及び海上自衛隊厚木基地、その他の関係基地の所属機に…
答弁: 一の1及び二の1について 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)においては、航空交通管制圏外の一定の空域を通常の飛行形態により繰り返し飛行することを制限する旨の規定は存在しない。 一の2及び二の2について 航空法におい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「市街地上空 自衛隊機飛行訓練」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」ほか2件に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」ほか2件に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」ほか1件に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」ほか1件に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」に近い
「市街地上空の自衛隊機飛行訓練等に関する質問」に近い
「陸上自衛隊立川基地の所属航空機の危険飛行に関する質問主意書」に近い
「陸上自衛隊立川基地の所属航空機の危険飛行に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。