「平成二十六年十一月 「日中関係」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年11月11日〜2014年12月24日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 井坂 信彦、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「靖国神社を「公人」として参拝しないこと」及び「公人としての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた」とは、日中間の政治的困難を克服することは容易ではないが、これに取り組む上での基本的方向性や姿勢については一致しているところもあるという意味であり、「若干の認識の一致」に含まれる内容について、個々具体的に中国側と議論したわけではない。
平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目は、日中双方で意見の一致をみた諸点について、日本側及び中国側がそれぞれ公表したものであり、法的拘束力を有するものではない。しかしながら、この四項目は、日中間の話合いを通じて意見の一致をみた諸点であり、こうした位置付けについて日中間に齟齬はない。したがって、この四項目が法的拘束力を有しないとの事実を説明することをもって、日中両国間の信頼関係が損なわれるとは考えていない。
平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表(以下「発表」という。)に示された四項目は、日中双方で意見の一致をみた諸点について、日本側は日本語で、中国側は中国語で、それぞれ公表したものであり、それぞれの文言を厳密な意味で一致させることまではしていない。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議員井坂信彦が平成二十六年十一月十一日に提出した質問主意書「日中首脳会談に先立ち公表された四項目の合意文書に関する質問主意書」に基づいて、政府が同年十一月二十一日に答弁を行った答弁書の内容について次に質問する。 一…
答弁: …ての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 衆議院議員井坂信彦が平成二十六年十一月十一日に提出した質問主意書「日中首脳会談に先立ち公表された四項目の合意文書に関する質問主意書」に基づいて、政府が同年十一月二十一日に答弁を行った答弁書の内容について次に質問する。 一…
答弁: …ての立場で行う靖国神社参拝」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目にある「両国関係に影響する政治的困難を克服することで…
質問: 平成二十六年十一月に北京で開催されたAPECに合わせて日中首脳会談が行われたが、事前に日中の外交担当の高官が「日中関係の改善に向けた話合い」を持った。外務省のホームページによれば、「日中関係の改善に向け、これまで両国政府…
答弁: …国を訪問し、楊潔虎国務委員と会談を行ったものである。 二及び三について 平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表に示された四項目は、日中双方で意見の一致をみた諸点について、日本側及…
質問: 二〇一四年十一月七日、日中両国政府は双方の関係発展のための四項目で合意したことを公表した。 この合意文書は、日中首脳会談の前に公表するという異例の措置であり、またその内容も日中双方の報道機関で解釈の食い違いが鮮明になって…
答弁: …ついてお答えすることは差し控えたい。 一の3並びに二の1及び2について 平成二十六年十一月七日付けの「日中関係の改善に向けた話合いについて」と題する発表(以下「発表」という。)に示された四項目は、日中双方で意見の一致をみ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「平成二十六年十一月 「日中関係」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成二十六年十一月の「日中関係の改善に向けた話合い」に関す…」ほか1件に近い
「平成二十六年十一月の「日中関係の改善に向けた話合い」に関す…」ほか1件に近い
「平成二十六年十一月の「日中関係の改善に向けた話合い」に関す…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
「内閣総理大臣が行う靖国神社参拝に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。