「年金から天引きされた介護保険料 国民健康保険料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2008年2月25日〜2008年3月19日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 滝 実)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書に対する平成二十年三月十四日の答弁書は、生活を一にする妻が年金の支払いを受け取る際に介護保険料を天引きされれば、…
答弁: 一について 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)においては、同法第九条第一号の規定により、六十五歳以上の者を第一号被保険者とし、同法第百二十九条の規定により、第一号被保険者に介護保険料の負担を求めることとしている。この…
質問: 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する質問に対する平成二十年三月四日の答弁書は質問に答えていない。そこで以下やや具体的に質問する。 一 所得税法第二百三条の四の規…
答弁: 一について 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の四においては、公的年金等の支払の際に控除される社会保険料がある場合には、その社会保険料については、同法第七十四条の規定により、その公的年金等の受給者に社会保険料…
質問: 平成十九年分の所得税において年金から天引きされた介護保険料については所得税の社会保険料控除の対象外とされ、平成二十年分からは国民健康保険税等(以下「介護保険料等」という)も同様の取扱いとされる。また、平成二十一年からは住…
答弁: 一について 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条の規定により、その支払っ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金から天引きされた介護保険料 国民健康保険料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか2件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか2件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか2件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか2件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか1件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」ほか1件に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」に近い
「年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。