Kurage 質問主意書アシスト

「弁理士試験 出題範囲」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2023年6月15日〜2023年6月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「弁理士試験」については、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条の規定により、「弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」をその目的とされており、同法第十条の規定により、特許、実用新案、意匠及び商標(以下「工業所有権」という。)に関する法令及び条約等がその内容とされているところ、同条第一項第一号に規定する工業所有権に関する法令とは、工業所有権の保護を目的とした法令を意味し、御指摘の「経済安全保障推進法」のような、工業所有権に関する法令等の規定の特例を設ける法令は含まないと考えており、また、このような法令については、同項第三号に規定する弁理士の業務を行うのに必要な法令には該当しないと考えているため、お尋ねのように「経済安全保障推進法の第五章を弁理士試験の出題範囲に含むべき」とは考えていない。
弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書 櫻井 周 答弁 2023年6月27日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2023年6月15日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月27日
衆議院 第211回 第111号
質問: …条において、特許制度の根幹である特許出願の非公開を規定している。一方で、弁理士試験では一次試験から三次試験までの出題範囲に特許法が含まれているが、経済安全保障推進法の第五章を出題範囲とは明示していない。 弁理士試験の一次…
答弁: 御指摘の「弁理士試験」については、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条の規定により、「弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること」をその目的とされており、同法第十条の規定により…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「弁理士試験 出題範囲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2021年12月14日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年12月24日
衆議院 第207回 第16号検討してまいりたい ×1
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2007年4月16日 田村 謙治(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年4月24日
衆議院 第166回 第183号承知していない ×1
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2006年2月23日 末松 義規(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年3月3日
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2003年7月22日 木俣 佳丈 答弁 2003年8月29日
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 1977年1月28日 竹田 四郎 答弁 1977年2月4日
参議院 第80回 第2号
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 1950年1月19日 三好 始 答弁 1950年2月1日
参議院 第7回 第15号
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月14日 加地和 答弁 1978年7月11日
衆議院 第84回 第54号お答えすることは困難 ×2
「弁理士試験の出題範囲に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月17日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月26日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。