Kurage 質問主意書アシスト

「従軍慰安婦 個人補償」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1994年12月8日〜1999年6月23日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 東 順治、吉川 春子 外3名、吉川 春子)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

なお、いわゆる従軍慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約及びその他関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、これら条約等の当事国との間では既に法的に解決済みであることから、政府として元慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない。
人権に関する質問主意書 東 順治 答弁 1999年7月27日
平成六年十二月二十二日の参議院議員吉川春子君提出元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問に対する答弁書の「二について」において、政府は「いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元従軍慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない」と答弁しており、同答弁書においては、「決着済み」との表現は用いていない。
従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問 吉川 春子 外3名 答弁 1995年11月21日
いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない。
従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問 吉川 春子 外3名 答弁 1995年11月21日
いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、サン・フランシスコ平和条約、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対応してきたところであり、政府として元慰安婦に対して個人補償を行うことは考えていない。
元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問 吉川 春子 答弁 1994年12月22日

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1999年6月23日 東 順治 答弁 1999年7月27日
衆議院 第145回 第34号検討してまいりたい ×1
質問: …指摘がされている。 一九九三年八月には河野洋平内閣官房長官(当時)が、「従軍慰安婦」問題を重大な人権侵害と認める談話をしており、更に一九九五年には村山内閣が戦後処理策として「女性のためのアジア平和国民基金」を創設したが、…
答弁: …地域人権シンポジウム」を開催してきている。 五について 政府は、いわゆる従軍慰安婦問題は多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとの認識の下、これまでもおわびと反省の気持ちを様々な機会に表明してきている。また、元慰…
提出 1995年11月13日 吉川 春子 外3名 答弁 1995年11月21日
質問: 従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問主意書 吉川春子議員は従軍慰安婦問題に関する質疑を九二年四月一日予算委員会で行い、更に質問主意書を一九九二年十一月六日、九四年十二月八日に提出して政府の見解をただしてきた。この間…
答弁: …るとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、いわゆる従軍慰安婦問題を念頭においたものではないと理解している。 一の2について 世界女性会議において、NGOが非常に重要な役割を果たしてきたという点は、我…
提出 1994年12月8日 吉川 春子 答弁 1994年12月22日
参議院 第131回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問主意書 私は千九百九十二年十一月六日に「従軍慰安婦に関する質問主意書」を提出し、日本政府の責任及び強制連行等について質した。政府はその後、不十分ながら従軍慰安婦について自らの関与を認…
答弁: 一の1について いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、政府は心からの深い反省とおわびの気持ちを重ねて申し上げてきた。 他方で、いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1999年6月23日 東 順治 答弁 1999年7月27日
衆議院 第145回 第34号検討してまいりたい ×1
質問: …指摘がされている。 一九九三年八月には河野洋平内閣官房長官(当時)が、「従軍慰安婦」問題を重大な人権侵害と認める談話をしており、更に一九九五年には村山内閣が戦後処理策として「女性のためのアジア平和国民基金」を創設したが、…
答弁: …地域人権シンポジウム」を開催してきている。 五について 政府は、いわゆる従軍慰安婦問題は多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であるとの認識の下、これまでもおわびと反省の気持ちを様々な機会に表明してきている。また、元慰…
提出 1995年11月13日 吉川 春子 外3名 答弁 1995年11月21日
質問: 従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問主意書 吉川春子議員は従軍慰安婦問題に関する質疑を九二年四月一日予算委員会で行い、更に質問主意書を一九九二年十一月六日、九四年十二月八日に提出して政府の見解をただしてきた。この間…
答弁: …るとともに、このような事態の再発を防止しようとするものであって、いわゆる従軍慰安婦問題を念頭においたものではないと理解している。 一の2について 世界女性会議において、NGOが非常に重要な役割を果たしてきたという点は、我…
提出 1994年12月8日 吉川 春子 答弁 1994年12月22日
参議院 第131回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問主意書 私は千九百九十二年十一月六日に「従軍慰安婦に関する質問主意書」を提出し、日本政府の責任及び強制連行等について質した。政府はその後、不十分ながら従軍慰安婦について自らの関与を認…
答弁: 一の1について いわゆる従軍慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、政府は心からの深い反省とおわびの気持ちを重ねて申し上げてきた。 他方で、いわゆる従軍慰安婦の問題を含め先の大…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「従軍慰安婦 個人補償」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問」ほか1件に近い
提出 1996年1月12日 本岡 昭次 答弁 —
参議院 第135回 第1号答弁書なし(未受理)
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」ほか1件に近い
提出 2006年1月26日 喜納昌吉 答弁 2006年2月3日
参議院 第164回 第7号
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」ほか1件に近い
提出 1992年11月6日 吉川 春子 答弁 1992年11月27日
「元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問」に近い
提出 2016年1月15日 井坂 信彦(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月26日
衆議院 第190回 第50号
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」に近い
提出 2014年10月31日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年11月11日
衆議院 第187回 第51号
「人権に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月23日 大西 健介(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月31日
衆議院 第193回 第157号趣旨が明らかではない ×1
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」に近い
提出 2013年6月10日 紙 智子 答弁 2013年6月18日
参議院 第183回 第118号お答えすることは困難 ×3
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」に近い
提出 2021年4月16日 馬場 伸幸(日本維新の会・無所属の会) 答弁 2021年4月27日
衆議院 第204回 第97号
「元従軍慰安婦への個人補償等に関する質問」に近い
提出 2014年6月20日 藤田 幸久 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第176号お答えすることは困難 ×1
「従軍慰安婦の個人補償と資料公開に関する質問」に近い
提出 2014年10月20日 浜田 和幸 答弁 2014年10月28日
参議院 第187回 第32号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。