「患者申出療養(仮称)」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年6月20日〜2015年9月18日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 牧山 ひろえ、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …資金を活用するなど、国としても積極的に策定を支援すべきではないか。 十 患者申出療養(仮称)については、中央社会保険医療協議会で難病団体からヒアリングを行ったが、本制度についても、患者団体や薬害被害者など関係者の意見をオ…
答弁: 一について お尋ねの理由は、御指摘のいわゆる日本版コンパッショネートユース制度(以下「人道的見地からの治験」という。)が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基…
質問: …診療」を限定的に認めた保険外併用療養費制度で、新たに患者の申出に基づく「患者申出療養(仮称)」(以下「新制度」という。)を創設すると表明した。 新制度と、国民皆保険制度との関係に関し、以下質問する。 一 政府は、新制度に…
答弁: 一について 我が国においては、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療とする一方、将来的な保険適用を目指す高度な医療等については、一定の要件の下、安全性、有効性等を国において確認する等により、保険外併用療養費制度において、保…
質問: …」を限定的に認めた保険外併用療養費制度に関し、新たに患者の申出に基づく「患者申出療養(仮称)」(以下「新制度」という。)を創設すると表明した。 この試案では、前例のない治療を患者が希望する場合は、臨床研究中核病院が国に申…
答弁: 一について お尋ねの「新制度」(以下「新制度」という。)においては、現行の先進医療とは異なり、新制度における前例がない治療に関する申請主体を臨床研究中核病院に限定することとし、厚生労働省において、申請に係る事前相談を行う…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …資金を活用するなど、国としても積極的に策定を支援すべきではないか。 十 患者申出療養(仮称)については、中央社会保険医療協議会で難病団体からヒアリングを行ったが、本制度についても、患者団体や薬害被害者など関係者の意見をオ…
答弁: 一について お尋ねの理由は、御指摘のいわゆる日本版コンパッショネートユース制度(以下「人道的見地からの治験」という。)が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に基…
質問: …診療」を限定的に認めた保険外併用療養費制度で、新たに患者の申出に基づく「患者申出療養(仮称)」(以下「新制度」という。)を創設すると表明した。 新制度と、国民皆保険制度との関係に関し、以下質問する。 一 政府は、新制度に…
答弁: 一について 我が国においては、必要かつ適切な医療は基本的に保険診療とする一方、将来的な保険適用を目指す高度な医療等については、一定の要件の下、安全性、有効性等を国において確認する等により、保険外併用療養費制度において、保…
質問: …」を限定的に認めた保険外併用療養費制度に関し、新たに患者の申出に基づく「患者申出療養(仮称)」(以下「新制度」という。)を創設すると表明した。 この試案では、前例のない治療を患者が希望する場合は、臨床研究中核病院が国に申…
答弁: 一について お尋ねの「新制度」(以下「新制度」という。)においては、現行の先進医療とは異なり、新制度における前例がない治療に関する申請主体を臨床研究中核病院に限定することとし、厚生労働省において、申請に係る事前相談を行う…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「患者申出療養(仮称)」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「患者申出療養(仮称)と国民皆保険に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第185回 第18号
「患者申出療養(仮称)と国民皆保険に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第154回 第13号
「患者申出療養(仮称)に関する質問主意書」ほか1件に近い
「患者申出療養(仮称)と国民皆保険に関する質問主意書」に近い
「日本版コンパッショネートユース制度に関する質問主意書」に近い
「日本版コンパッショネートユース制度に関する質問主意書」に近い
「患者申出療養(仮称)と国民皆保険に関する質問主意書」に近い
「日本版コンパッショネートユース制度に関する質問主意書」に近い
参議院 第196回 第105号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。