KurageKurage 質問主意書アシスト

「成田パイプライン 安全対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1973年9月18日〜1974年4月11日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 木原実)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1974年4月11日 木原実 答弁 1974年5月24日
衆議院 第72回 第22号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書 昭和四十八年九月十八日に提出した「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書(質問第二〇号)」に対し、同年九月二十八日、内閣衆質七一第二〇号の答…
答弁: 一について 本格パイプラインルートのうち、千葉市内工事について再検討を要する部分があること及び石油パイプライン事業法に基づく技術基準に適合させるための設計変更について検討を行う必要があること等の理由により、工事計画の認可…
提出 1974年4月8日 木原実 答弁 1974年5月10日
衆議院 第72回 第20号
質問: …空港公団は、事業法が施行される以前に本件の工事に着手した。かかる事実は、成田パイプラインの安全対策に関する質問に対する答弁書(昨年九月二十八日付けで受領)でも明らかなように、政府においても十分認識されているところである。…
答弁: 一について (1) 航空燃料ジェットA1及びジェットBは、それぞれ消防法別表に掲げる第四類第二石油類及び第一石油類に該当する。 (2) 消防法第十条が指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いについて制限しているのは、事故の発…
提出 1973年9月18日 木原実 答弁 1973年9月28日
衆議院 第71回 第20号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書 石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン技術基準が、近く告示されるとのことであるが、本来、基準はその内容が現場において徹底されなければ、存在…
答弁: 一について (1)から(7)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「成田パイプライン 安全対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1973年9月18日 金瀬俊雄 答弁 1973年9月28日
衆議院 第71回 第21号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1973年9月21日 金瀬俊雄 答弁 1973年10月19日
衆議院 第71回 第23号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年10月1日 木原実 答弁 1976年11月2日
衆議院 第78回 第2号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1973年9月3日 土井たか子 答弁 1973年9月11日
衆議院 第71回 第15号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1973年9月11日 金瀬俊雄 答弁 1973年9月18日
衆議院 第71回 第17号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年11月4日 木原実 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第19号
「新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1974年4月5日 久保三郎 答弁 1974年4月26日
衆議院 第72回 第19号
「新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1975年12月12日 木原実 答弁 1976年1月13日
衆議院 第76回 第7号
「新東京国際空港公団が犯した消防法に係る違法行為に関する質問…」に近い
提出 1976年10月29日 阿部昭吾 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第11号
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」に近い
提出 1974年3月12日 木原実 答弁 1974年4月5日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。