「戦没者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2024年2月9日〜2026年7月14日
答弁書あり
15件
提出者 9人(多い順: 有田 芳生、上村 英明、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 8、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定を実施してきている。当初は、遺留品や死亡者名簿等の記録資料から戦没者及び遺族が推定できる場合にのみ、当該遺族にDNA鑑定に関する「お知らせ」を送付し、申請を受けてDNA鑑定を実施していたが、遺族が高齢化していることを踏まえ、遺骨の返還をできる限り進めるため、平成二十九年度から順次、試行的に、沖縄や硫黄島など一部の地域において、遺留品や死亡者名簿等の記録資料がない戦没者の遺骨についても、公募により、遺族から申請を受けてDNA鑑定を実施したところ、四柱の遺骨の身元が特定され、遺骨の返還ができたことから、令和三年十月からは、この取組について、同省において検体が採取できたその他の地域にも対象を拡大し、実施しているところである。
お尋ねの「申請件数」については、令和三年度が千百四十八件、令和四年度が八百六十三件、令和五年度が六百五件、令和六年度が五百四十七件、令和七年度が九百七十六件である。お尋ねの「鑑定件数」については、DNA鑑定の「申請」に基づき戦没者と遺族との血縁関係の存否を判定した件数と解すれば、令和三年度が三百八件、令和四年度が八百五十三件、令和五年度が九百九十三件、令和六年度が七百六十六件、令和七年度が九百二件である。また、お尋ねの「DNA鑑定に要した費用」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、「行政事業レビューの実施等について」(平成二十五年四月五日閣議決定)に基づき作成している行政事業レビューシートにおいて、「遺留品調査等を実施」するとともに、「遺留品等の手掛かり情報」の有無を問わず「戦没者遺骨のDNA鑑定」を実施する等の「遺骨伝達等事業」の「執行額」を示しており、令和三年度が約三億九千万円、令和四年度が約五億四千万円、令和五年度が約四億七千万円、令和六年度が約四億五千万円であり、令和七年度は精査中のため示していないが、いずれにせよ、当該額から、令和三年十月一日からの「遺留品等の手掛かり情報」がない場合の「戦没者遺骨のDNA鑑定」の実施に要した費用のみを抽出することは困難である。
御指摘の「厚生労働省のホームページにある戦没地」が、厚生労働省ホームページの「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定にかかる対象地域拡大と申請手続について(令和三年十月一日から受付を開始しました)」の「一・DNA鑑定の目的」において、「DNA鑑定は戦没者遺骨の一部を検体として採取した下記の地域で実施します」と示している地域を指すのであれば、当該DNA鑑定は、同省において検体が採取できた地域を対象にしており、現時点において、北朝鮮については、検体が採取できていないため、当該DNA鑑定の対象地域とはしていない。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、北朝鮮における戦没者の遺骨収集については、令和五年七月二十八日に閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」及び令和八年三月に厚生労働省が策定した「令和八年度における戦没者の遺骨収集事業実施計画」において、「国交がない地域における戦没者の遺骨収集」として、関係省庁が連携を図りつつ、当該地域との協議の状況等を踏まえて対応することとしているところである。
御指摘の「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨・墓地に関係するご遺族」の範囲が明確ではなく、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、「北朝鮮域内」での戦没者に関しては、お尋ねの「相談」は、厚生労働省にあったところではあるが、その内容は様々であることから、記録は作成しておらず、その「件数」をお答えすることは困難であり、また、お尋ねの「DNA鑑定申請」は、同省にあったところ、その「件数」は、令和三年度が零件、令和四年度が一件、令和五年度が零件、令和六年度が零件、令和七年度が二件である。なお、三についてで述べたとおり、現時点において、北朝鮮については、「遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定」の対象地域とはしていないことから、当該申請のあった遺族にはその旨を通知している。
「国はどのような形で追悼の意を具体的に表してきたか。また、追悼の意はどのような文言で表されてきたか」とのお尋ねについては、例えば、政府においては、御指摘の「空襲の犠牲となった多数の民間人(中略)など」も含め、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施し、その時々の内閣総理大臣から、御指摘の「追悼の意」を表してきているところであり、直近では、令和七年八月十五日に実施された令和七年全国戦没者追悼式において、石破内閣総理大臣(当時)が「祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦場に斃れた方々。広島と長崎での原爆投下、各都市への空襲並びに艦砲射撃、沖縄での地上戦などにより犠牲となられた方々。戦後、遠い異郷の地で亡くなられた方々。今、すべての御霊の御前にあって、御霊安かれと、心より、お祈り申し上げます」と式辞において述べているとおりである。
また、「それらの追悼の意は、犠牲者・遺族に充分届いていると考えているか」とのお尋ねについては、「充分届いている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「犠牲者・遺族」の事情等は様々であると考えられることから、一概にお答えすることは差し控えたいが、「追悼の意」を表することは重要であると考えており、例えば、「追悼の意」を表する全国戦没者追悼式への「犠牲者・遺族」の参列の機会を確保するため、昭和五十二年から、毎年、都道府県ごとに選出される一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。)の遺族の代表に対し、全国戦没者追悼式に参列するための旅費を支給するなどの取組を行っているところである。
お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房国家安全保障局が、「防衛駐在官人件費など」については国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)第一項に規定する国有提供施設等所在市町村助成交付金が、「基地交付金など」については令和七年版防衛白書において記載されている「提供普通財産借上試算」がそれぞれ含まれる。「在日米軍の駐留に関する経費など」の「など」についてはこれまで該当するものは予算に計上していない。
また、御指摘の「その役割の重複や不足」及び「歴史の伝達に一貫性を欠く」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平和祈念展示資料館は先の大戦における兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦について、昭和館は戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦について、しょうけい館は戦傷病者等の労苦について、それぞれ継承し、国民の理解を深めるために設立された施設であり、それぞれにふさわしい内容の展示を行っている。
お尋ねの「戦争体験全般を対象に」、「こうした「開かれた」戦争記録継承施設の整備」、「日本がそれらに比して立ち遅れている現状」及び「展示・資料収集だけでなく、個人の日記、回想録、手紙など民間の歴史資料の収集・保存・活用」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「国立戦争資料館(仮称)を東京都内に新設すること」については、政府として特段検討を行っていない。いずれにしても、政府としては、民間事業者にその運営を委託している三館において、戦後強制抑留者、戦没者遺族、戦傷病者等の労苦に係る資料及び歴史的情報の収集、保存及び展示を行っており、引き続き、これらの取組を行ってまいりたい。
お尋ねの「墓参事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、硫黄島における戦没者の慰霊巡拝事業を昭和五十四年度から令和六年度までの間に計五十六回実施しており、戦没者遺族の身体的な負担軽減を図るため、平成十八年度からは民間航空機を借り上げて同島における戦没者の遺族による慰霊を実施している。引き続き、同島など先の大戦における主要な戦域等における戦没者を慰霊するための慰霊巡拝事業に取り組んでいく考えである。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給までの期間の短縮を求める声があることは認識しており、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に請求を受け付けた特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された方(以下「第十一回特別弔慰金可決裁定者」という。)に対して迅速に権利の裁定を行うに当たっては、令和七年四月一日から請求の受付を開始した特別弔慰金の権利の裁定において、第十一回特別弔慰金可決裁定者等からの請求とそれ以外の方からの請求とを区分して処理を行うよう「第十二回特別弔慰金事務処理マニュアル」(令和七年四月厚生労働省社会・援護局援護・業務課作成)において都道府県に対して推奨しているほか、第十一回特別弔慰金可決裁定者の情報を都道府県に提供するなどの措置を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省は、戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請の受付(以下、「この事業」とする)を令和三年十月一日からはじめています。この事業に関し、質問します。 一 なぜ、この事業をはじめたのか。その理由と目的をお示し下さい…
答弁: 一について 厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定…
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一七三号)に対し、以下改めて質問する。 一 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難によ…
答弁: …空襲の犠牲となった多数の民間人(中略)など」も含め、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施し、その時々の内閣総理大臣から、御指摘の「追悼の…
質問: 令和六年版防衛白書によれば、政府は、「二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準がGDP(二〇二二年度実績見込み。約五百六十兆円)の二%(十一兆円程度)に達するよう所要の措置…
答弁: …困難である。 六について お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房…
質問: 第二次世界大戦後、多くの旧日本軍将兵等が旧ソ連によってシベリア等に抑留され、過酷な労働と環境の中で多くの命が奪われた。現在もなお、抑留者本人や遺族の苦しみ、精神的傷痕は癒えておらず、抑留の全貌解明、遺骨収集、名誉の回復、…
答弁: …は先の大戦における兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦について、昭和館は戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦について、しょうけい館は戦傷病者等の労苦について、それぞれ継承し、国民の理解を深めるために設立された…
質問: 硫黄島(現・東京都小笠原村)を含む硫黄列島は、十九世紀末から半世紀ほど、島民が豊かに暮らす入植地が存在していたが、第二次世界大戦中の昭和十九年に実施された戦時強制疎開以降、居住が認められていない。戦後、硫黄列島を含む小笠…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、硫黄島における戦没者の慰霊巡拝事業を昭和五十四年度から令和六年度までの間に計五十六回実施しており、戦没者遺族の身体的な負担軽減を図るため、平成十八年度からは民間航…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満…
答弁: …月十四日内閣衆質二一七第七八号)一についてでお答えしたとおり、お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知しておらず、お答えすることは困難である。 一の3について お尋ねの「自ら勝手に動いて命を落…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: 一について お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係に…
質問: …実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(以下、「この計画」という)には、ストックホルム合意に明記された昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本…
答弁: …。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、「一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還し、戦没者の遺…
質問: …この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数について、戦没者概数、遺骨送還概数、残存遺骨概数に分け、令和七年一月末現在でそれぞれ可能な限りお示し下さい。 二 ストックホルム…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 厚生労働省は、戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請の受付(以下、「この事業」とする)を令和三年十月一日からはじめています。この事業に関し、質問します。 一 なぜ、この事業をはじめたのか。その理由と目的をお示し下さい…
答弁: 一について 厚生労働省では、平成十五年度から、戦没者の遺骨の身元を特定して遺族のもとへ遺骨を返還することを目的とし、収集した遺骨からDNA鑑定に必要な検体が採取でき、かつ、遺族から適切な検体が提供された場合に、DNA鑑定…
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第一七三号)に対し、以下改めて質問する。 一 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満州に渡り、ソ連軍や中国人や朝鮮人らに襲われたり、食糧難によ…
答弁: …空襲の犠牲となった多数の民間人(中略)など」も含め、今次の大戦における全戦没者に対し、国を挙げて追悼の誠をささげるため、毎年八月十五日に政府主催により全国戦没者追悼式を実施し、その時々の内閣総理大臣から、御指摘の「追悼の…
質問: 令和六年版防衛白書によれば、政府は、「二〇二七年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準がGDP(二〇二二年度実績見込み。約五百六十兆円)の二%(十一兆円程度)に達するよう所要の措置…
答弁: …困難である。 六について お尋ねの「弾薬の処分等関連経費など」については戦没者の遺骨収集に係る経費が、「国連PKO分担金など」については国際平和協力本部に係る経費が、「海上保安庁、内閣衛星センターなど」については内閣官房…
質問: 第二次世界大戦後、多くの旧日本軍将兵等が旧ソ連によってシベリア等に抑留され、過酷な労働と環境の中で多くの命が奪われた。現在もなお、抑留者本人や遺族の苦しみ、精神的傷痕は癒えておらず、抑留の全貌解明、遺骨収集、名誉の回復、…
答弁: …は先の大戦における兵士、戦後強制抑留者及び引揚者の労苦について、昭和館は戦没者遺族の経験した戦中・戦後の国民生活上の労苦について、しょうけい館は戦傷病者等の労苦について、それぞれ継承し、国民の理解を深めるために設立された…
質問: 硫黄島(現・東京都小笠原村)を含む硫黄列島は、十九世紀末から半世紀ほど、島民が豊かに暮らす入植地が存在していたが、第二次世界大戦中の昭和十九年に実施された戦時強制疎開以降、居住が認められていない。戦後、硫黄列島を含む小笠…
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、硫黄島における戦没者の慰霊巡拝事業を昭和五十四年度から令和六年度までの間に計五十六回実施しており、戦没者遺族の身体的な負担軽減を図るため、平成十八年度からは民間航…
質問: 本職は令和三年十二月十六日、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」(第二百七回国会質問第三四号。以下「前回主意書」という。)を提出し、異常ともいえる事務処理の遅れを改善するよう求めたところ、「今後とも特別…
答弁: …1から3までについて お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給ま…
質問: …対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行われた満蒙開拓のために満…
答弁: …月十四日内閣衆質二一七第七八号)一についてでお答えしたとおり、お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知しておらず、お答えすることは困難である。 一の3について お尋ねの「自ら勝手に動いて命を落…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: 一について お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係に…
質問: …実はありますか。 七 令和五年七月二十八日に変更することを閣議決定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(以下、「この計画」という)には、ストックホルム合意に明記された昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本…
答弁: …。 八について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、「一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還し、戦没者の遺…
質問: …この遺骨問題について何点かお尋ねします。 一 北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数について、戦没者概数、遺骨送還概数、残存遺骨概数に分け、令和七年一月末現在でそれぞれ可能な限りお示し下さい。 二 ストックホルム…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮域で亡くなった日本人戦没者と遺骨送還概数」については、厚生労働省において、令和七年一月末現在で、「戦没者概数」が三万四千六百人、「遺骨送還概数」が一万三千柱、「残存遺骨概数」が二万千六百柱と推…
質問: …DA等による真摯な取組の後押しもあって、友好的な関係を築いてきた。日本人戦没者に対する慰霊などのため二年連続でフィリピンを訪問したが、現地で人々と接する中でも同国が非常に親日国であることを感じた。 他方、中国が軍事、経済…
答弁: 一について お尋ねについては、政府として、令和五年九月に外務省が公表した「対フィリピン国別開発協力方針」において、「「フィリピン開発計画二〇二三‐二〇二八年」が目標とする「豊かで包摂的かつ強靭な社会を実現するための経済的…
質問: 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)に基づき、令和五年七月二十八日に変更のうえ閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」は、基本的な方針として、「外務省は、本計画二(三)に掲げ…
答弁: …ついて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、例えば、戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、在外公館に戦没者の遺骨収集を含む戦後処理に関連する業務を行う担当官の配置等を行い、関係当局等と調整を行ってい…
質問: 令和六年五月二十七日(月)、千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式(以下「拝礼式」という。)において、政党の代表者が指名を受け献花を捧げた。 以下質問する。 NHKから国民を守る党(以下「NHK党」という。)は、国会議員二名が所属して…
答弁: 千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式(以下「拝礼式」という。)において厚生労働大臣から献花を依頼する御指摘の「政党の代表者」については、拝礼式の開催時間に制約がある中、「政党」の範囲を合理的かつ客観的に定める必要があるため、「千鳥ヶ…
質問: …強い反発が広がっており、全国二百以上の地方公共団体の議会において、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書が採択された。 「戦没者の遺骨で基地を作らせてはならない」という人道上の問題に加え、沖縄…
答弁: …臣が答弁したとおり、「さきの大戦で凄惨な地上戦を経験した沖縄では、今なお戦没者の御遺骨の収集が進められており、御遺骨の問題は大変重要」であると認識しているところ、埋立土砂の調達先については、こうしたことも踏まえ、今後、同…
質問: …十四日、池田勇人内閣での閣議決定により同年から八月十五日に政府主催で全国戦没者追悼式が行われるようになった。更に、一九八二年四月十三日に、八月十五日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」とすることが鈴木善幸内閣で閣議決定さ…
答弁: お尋ねについて、政府として「終戦記念日と定め」ているものではない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦没者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか3件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか2件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか2件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地問題に関する質問主…」ほか1件に近い
「シベリア抑留者問題の解決と国立戦争資料館(仮称)整備に関す…」ほか1件に近い
「千鳥ヶ淵戦没者墓苑拝礼式における政党代表者の指名献花に関す…」ほか1件に近い
「硫黄島戦没者遺族及び旧島民等の墓参に関する質問主意書」ほか1件に近い
「特定利用空港・港湾に係る経費等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。