Kurage 質問主意書アシスト

「戸籍法第五十条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1985年4月2日〜1987年9月7日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 滝沢幸助)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

戸籍法が子の名に用いることのできる漢字の範囲を制限しているのは、一及び三についてにおいて述べた理由によるものであり、他方、「常用漢字表」の制度は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として設けられたもので、強制力を有するものではないが、このような差異は、制度の趣旨及び目的を異にするためであり、戸籍法第五十条を改正する考えはない。
人名用漢字に関する質問主意書 滝沢幸助 答弁 1987年9月16日
戸籍法第五十条及び戸籍法施行規則第六十条は、子の名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため、戸籍上の名に用いる文字につき合理的な制限を設けたものであり、かつ、戸籍制度との関係以外における社会生活一般において、戸籍上の名と異なる名を使用することまでを禁止する趣旨ではないから、憲法のいかなる規定にも反するものではないと考える(昭和五十八年十月十三日最高裁判所第一小法廷決定参照)。したがつて、戸籍法第五十条の規定を改正する考えはない。
戸籍法第五十条に関する質問主意書 滝沢幸助 答弁 1985年4月12日
したがつて、戸籍法第五十条の規定を改正する考えはない。
戸籍法第五十条に関する質問主意書 滝沢幸助 答弁 1985年4月12日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1987年9月7日 滝沢幸助 答弁 1987年9月16日
衆議院 第109回 第26号
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 人名用漢字に關する質問主意書 我國においては古くより「名は體を表す」と言はれ、人の名は、その人格・名譽・精神をも表現するものとして極めて重要とされて來た。ことに姓氏の制度が確立されてからは、門…
答弁: …のではないが、このような差異は、制度の趣旨及び目的を異にするためであり、戸籍法第五十条を改正する考えはない。 右答弁する。…
提出 1985年4月2日 滝沢幸助 答弁 1985年4月12日
衆議院 第102回 第23号
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 戸籍法第五十条に関する質問主意書 父母がその子の出生に当たり、子の健康な成長と生涯の幸福を念じ、よりよい名を選び与えようと力めることは、東西古今を通じて変りのない、父母の愛情である。 我が国にお…
答弁: 一について 戸籍法第五十条及び戸籍法施行規則第六十条は、子の名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため、戸籍上の名に用いる文字につき合理的な制限を設けたものであり、かつ、戸籍制度との関係以…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戸籍法第五十条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「人名用漢字に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1987年5月19日 滝沢幸助 答弁 1987年5月29日
衆議院 第108回 第41号
「人名用漢字に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年5月22日 滝沢幸助 答弁 1986年5月27日
衆議院 第104回 第28号
「戸籍法第五十条に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1985年4月2日 滝沢幸助 答弁 1985年4月12日
衆議院 第102回 第22号
「人名用漢字に関する質問主意書」に近い
提出 1986年12月4日 滝沢幸助 答弁 1986年12月16日
衆議院 第107回 第25号
「人名用漢字に関する質問主意書」に近い
提出 1987年11月11日 滝沢幸助 答弁 1987年11月17日
衆議院 第110回 第4号
「人名用漢字に関する質問主意書」に近い
提出 2010年5月19日 稲田 朋美(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月28日
「戸籍法第五十条に関する質問主意書」に近い
提出 1985年6月25日 森清 答弁 1985年9月27日
衆議院 第102回 第46号
「人名用漢字に関する質問主意書」に近い
提出 1987年4月24日 滝沢幸助 答弁 1987年5月15日
衆議院 第108回 第35号
「戸籍法第五十条に関する質問主意書」に近い
提出 2024年11月28日 北野 裕子(参政党) 答弁 2024年12月10日
「戸籍法第五十条に関する質問主意書」に近い
提出 1979年6月14日 工藤晃 答弁 1979年6月27日
衆議院 第87回 第46号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。