Kurage 質問主意書アシスト

「所得税徴収」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
8件
1948年10月13日〜2013年1月30日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 山口好一、山口武秀、荒井 広幸)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

所得税が源泉徴収された配当等について、平成元年以降の①支払額及び②当該支払に係る源泉徴収税額は次のとおりである。なお、これらの金額は配当等の支払者等が源泉徴収した所得税を納付する際に提出する「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて集計したものであり、源泉徴収が義務付けられていない配当等の支払額については把握していない。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2013年1月30日 荒井 広幸 答弁 2013年2月8日
参議院 第183回 第10号承知していない ×1
質問: 政府は、平成二十五年度税制改正の大綱を一月二十九日に閣議決定した。大綱においては、民間投資の喚起と雇用・所得の拡大のための税制措置として、企業が新規雇用を増加させた場合や従業員の賃金を増加させた場合の減税措置が講じられて…
答弁: …額は配当等の支払者等が源泉徴収した所得税を納付する際に提出する「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて集計したものであり、源泉徴収が義務付けられていない配当等の支払額については把握していない。 平成元年 ①六兆千六百二…

3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)

提出 2013年1月30日 荒井 広幸 答弁 2013年2月8日
参議院 第183回 第10号承知していない ×1
質問: 政府は、平成二十五年度税制改正の大綱を一月二十九日に閣議決定した。大綱においては、民間投資の喚起と雇用・所得の拡大のための税制措置として、企業が新規雇用を増加させた場合や従業員の賃金を増加させた場合の減税措置が講じられて…
答弁: …額は配当等の支払者等が源泉徴収した所得税を納付する際に提出する「配当等の所得税徴収高計算書」等に基づいて集計したものであり、源泉徴収が義務付けられていない配当等の支払額については把握していない。 平成元年 ①六兆千六百二…
提出 1957年5月13日 吉田 法晴 答弁 1957年5月31日
参議院 第26回 第13号
質問: 飯塚市における、昭和二十八年、同二十九年度分、市会議員に対する、源泉所得税徴収が、著しく正当を欠いていると信ずるのであるが、次の諸点にわたり、政府の所見を明示せられんことを望む。 (一) 年度予算に組まれたものが、市政研…
答弁: 一、福岡国税局の調査したところによれば、福岡県飯塚市が、昭和二十八、二十九両年度において同市議会議員に支給した市政研究交付金、議員共済交付金及び行政視察費のうち、市政研究交付金及び議員共済交付金は、その名目は交付金となつ…
提出 1951年5月23日 深澤義守 答弁 1951年5月29日
衆議院 第10回 第78号
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 所得税徴收の実状に関する質問主意書 所得税徴收に際しては、割当課税は絶対に行わないと、政府はしばしば言明したが、実際には各税務署において次の如く申告額の強制的押しつけが行われている。 別紙は、ほ…
答弁: 所得税の課税については、終戰直後の混乱を脱却した近年においては、できる限り更正決定を避けるために実際調査に基いた申告指導を行い、調査による内示額が納税者の計算と相違する場合は、納税者の申立等により再び調査を行う等実際所得…
提出 1951年2月3日 山口好一 答弁 1951年2月13日
衆議院 第10回 第64号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問主意書 昭和二十五年十一月二十四日附質問主意書を提出し、「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する件」を質問したのに対し、昭和二十五…
答弁: 一 質問主意書に指摘されている栃木市以下五市における一世帶当り所得金額の相違については、次のように考えられる。 第一に各市の一世帶当りの所得金額を單純に比較することは、各市における世帶の職業別構成が異る場合にはほとんど無…
提出 1950年11月25日 山口好一 答弁 1950年12月5日
衆議院 第9回 第35号
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問主意書 徴税の要ていは、公平適正なる課税決定にあることは論をまたない。しかるに栃木市及び隣接四市町村は、人口、世帶数その他主要なる基準…
答弁: 一 現税制下においては、各人の所得金額は利子、配当及び不動産の資産所得、営業、農業等の事業所得等より構成されている。従つて課税が不均衡であるかどうかは、單に一世帶当りの所得金額等を比較するの方法では判断することはできない…
提出 1950年4月17日 池田 恒雄 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第56号
質問: 一、庶業所得税に関する再質問について 1 政府はさきの質問に対し、納税者が自己の正しい計算に基いた所得金額が「お知らせ」による課税見込所得金額と異るときは必ずしも「お知らせ」の課税見込所得金額による申告を必要とするもので…
答弁: 一 1 「お知らせ」の課税見込所得金額より低い申告をした場合においても、その申告に相当の理由がある場合においては、更正決定を行つていない。従つて追徴税は徴収していない。 2 自己に正確な記録がある場合は、その記録に基いた…
提出 1948年11月8日 山口武秀 答弁 1948年11月13日
衆議院 第3回 第2号
質問: 衆議院議長 松岡駒吉 殿 所得税徴收における税務官吏の行爲についての再質問主意書 十月十三日附の質問主意書に対して、政府の答弁書を得たのであるが、質問中の水戸、麻生税務署及び小川町役場については事実を詳細に調査の上回答す…
答弁: 一、税務署が所得計算の基準を示唆しているのは、納税者の申告の便宜を考慮し、且つ、適正な課税が行われることを趣旨とするものであつて、各納税者は、個別的実情に即應し、自己の信ずるところにより申告を行つているわけであるから、税…
提出 1948年10月13日 山口武秀 答弁 1948年10月23日
衆議院 第3回 第1号
質問: 所得税徴收における税務官吏の行爲についての質問主意書 昭和二十二年度所得税徴收並びに同二十三年度予定申告の際における税務官吏の行爲について、幾多不審の点あるにつき、左の点を項目ごとに明かにいたされたい。 一、多くの税務署…
答弁: 一、所得税の課税標準たる所得金額は、各納税者ごとに毎年の收入金額から收入を得るために要した必要経費を控除して計算すべきであつて、税務当局は、個別的に正確な所得計算の行われることを期待しているが、納税者の最近における申告の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税徴収」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 1950年11月21日 山口武秀 答弁 1950年12月2日
衆議院 第9回 第15号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか2件に近い
提出 1949年2月28日 池田 恒雄 答弁 1949年3月17日
参議院 第5回 第17号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか2件に近い
提出 1949年3月11日 池田 恒雄 答弁 1949年3月22日
参議院 第5回 第24号
「福岡県飯塚市議会歳費脱税事件に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1951年3月20日 今村忠助 答弁 1951年4月2日
衆議院 第10回 第72号
「所得税徴収に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年1月25日 池田 恒雄 答弁 1950年2月3日
参議院 第7回 第18号
「所得税徴収における税務官吏の行為についての再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1983年3月10日 林百郎 答弁 1983年4月5日
衆議院 第98回 第12号
「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年10月29日 図司安正 答弁 1949年11月8日
衆議院 第6回 第11号
「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年11月30日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第121号
「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第150号
「栃木市及び下都賀郡下の所得税徴収等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年3月8日 立花敏男 答弁 1950年3月22日
衆議院 第7回 第75号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。