「拷問 禁止委員会最終見解」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年6月7日〜2008年6月16日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 保坂 展人、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「新たな科学的根拠」は研究者の研究結果に基づく意見の一つであると認識しているが、受刑者の昼夜単独室処遇については、衆議院議員保坂展人君提出拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手続などに関する質問に対する答弁書(平成十九年六月十五日内閣衆質一六六第三六八号)五の(五)から(七)までについてで述べたとおり適切な運用に努めており、これを変更する必要があるとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …専門家、有識者から多数指摘されている。これらを踏まえ、二〇〇七年五月に「拷問等禁止条約」締結国である日本政府に対して国連拷問等禁止委員会が行った勧告に関連して、以下の点を質問する。 一 裁判員制度下での代用監獄制度につい…
答弁: …というものではない。」と記載されていると承知している。 一の2について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関…
質問: 一 はじめに 国連拷問等禁止委員会は、二〇〇七年五月二十一日、拷問等禁止条約の実施状況に関する第一回日本政府報告書に対して、同年五月九日、十日に行われた審査を踏まえ、最終見解を発表した。 政府は条約締約国として、この条約…
答弁: 一について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号。以下「拷問等禁止条約」という。)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」と…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …質問する。 1 平成十九年十二月十八日 福島みずほ参議院議員提出の国連の拷問禁止委員会の勧告に対する政府の対応及び入国管理局での収容実態等に関する質問主意書に対する答弁書において、答弁している以下の改善点が被収容者の申し…
答弁: …認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十三条第一項に定める国において拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があると判断されるような場合には、同条第二項にいう「前項の国に送還することができないとき」に当た…
質問: …専門家、有識者から多数指摘されている。これらを踏まえ、二〇〇七年五月に「拷問等禁止条約」締結国である日本政府に対して国連拷問等禁止委員会が行った勧告に関連して、以下の点を質問する。 一 裁判員制度下での代用監獄制度につい…
答弁: …というものではない。」と記載されていると承知している。 一の2について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関…
質問: 一 はじめに 国連拷問等禁止委員会は、二〇〇七年五月二十一日、拷問等禁止条約の実施状況に関する第一回日本政府報告書に対して、同年五月九日、十日に行われた審査を踏まえ、最終見解を発表した。 政府は条約締約国として、この条約…
答弁: 一について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号。以下「拷問等禁止条約」という。)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拷問 禁止委員会最終見解」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか1件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか1件に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
「入国管理における人権保護の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。