「放射性廃棄物 クリアランス制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2005年10月3日〜2018年10月24日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 阿部 知子、川田 龍平、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …じく一キログラム当たり百ベクレル以下は埋立てを認めるとしても、それ以上は放射性廃棄物として管理された処分場にて処分されるべきではないのか。これらも同じく放射性物質により汚染された廃棄物であり、同一の基準で処分されるべきと…
答弁: …を行うこととなる。 原子力発電所の解体によって発生する廃棄物については、放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方(昭和六十三年三月十七日原子力安全委員会決定)に示されているように、処理に伴い周辺住民が受ける被ばく線量…
質問: …改正され、原子力施設の廃棄物のうち放射能濃度が一定の基準を超えないものを放射性廃棄物として扱わないこととするクリアランス制度が導入されることになった。しかしながら、国会における法案審議の際には十分な時間が取れなかったこと…
答弁: …ー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(平成十六年九月十四日、同年十二月十三日一部改訂)において、ガス冷却型の実用発電用原子炉の廃止措置に伴い発生する廃コ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
衆議院 第197回 第6号
質問: 平成十七年の原子炉等規制法改正で、一定の放射線濃度を下回った金属等は放射性廃棄物として扱う必要をなくすクリアランス制度が導入された。しかし、その法案審議の過程で、低レベルでも放射化した物質が無制限に市場に出回ったり不測の…
答弁: 一から五までについて お尋ねのクリアランス制度については、これまでの国会答弁及びそれらの背景にあった「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(平成十六年九月十四日総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃…
質問: …じく一キログラム当たり百ベクレル以下は埋立てを認めるとしても、それ以上は放射性廃棄物として管理された処分場にて処分されるべきではないのか。これらも同じく放射性物質により汚染された廃棄物であり、同一の基準で処分されるべきと…
答弁: …を行うこととなる。 原子力発電所の解体によって発生する廃棄物については、放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方(昭和六十三年三月十七日原子力安全委員会決定)に示されているように、処理に伴い周辺住民が受ける被ばく線量…
参議院 第177回 第201号
質問: …年間十マイクロシーベルト以上の放射線被曝リスクがある廃棄物については、「放射性廃棄物」としての処理が要求されている。東日本大震災に関連して発生したがれきの処理についても、同様の基準を適用するのか。政府の見解を示されたい。…
答弁: …生じた瓦礫に適用されるものではない。 二から四までについて お尋ねの「「放射性廃棄物」に関する基準」について、法令に基づくものは存在しないが、政府としては、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の…
質問: …改正され、原子力施設の廃棄物のうち放射能濃度が一定の基準を超えないものを放射性廃棄物として扱わないこととするクリアランス制度が導入されることになった。しかしながら、国会における法案審議の際には十分な時間が取れなかったこと…
答弁: …ー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小委員会報告書「原子力施設におけるクリアランス制度の整備について」(平成十六年九月十四日、同年十二月十三日一部改訂)において、ガス冷却型の実用発電用原子炉の廃止措置に伴い発生する廃コ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放射性廃棄物 クリアランス制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放射性廃棄物のクリアランス制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」に近い
参議院 第177回 第173号
「放射性物質による汚染瓦礫の焼却処理等に関する質問主意書」に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」に近い
衆議院 第177回 第344号
「放射性廃棄物のクリアランス制度に関する質問主意書」に近い
「東日本大震災により生じたがれきの処理に関する質問主意書」に近い
参議院 第177回 第261号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。