KurageKurage 質問主意書アシスト

「政党がする寄附 公職選挙法第百九十九条」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2021年12月10日〜2021年12月10日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2021年12月10日 浜田 聡 答弁 2021年12月21日
参議院 第207回 第11号個別の事案 ×1
質問: …合は、この限りでない」と定めている。 他方で、国会議員の一部には、前述の政党がする寄附について、政党名義での寄附であるため、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」という。)の「氏名を表示し又は・・…
答弁: お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規定しているが、同…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2021年12月10日 浜田 聡 答弁 2021年12月21日
参議院 第207回 第11号個別の事案 ×1
質問: …合は、この限りでない」と定めている。 他方で、国会議員の一部には、前述の政党がする寄附について、政党名義での寄附であるため、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」という。)の「氏名を表示し又は・・…
答弁: お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規定しているが、同…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政党がする寄附 公職選挙法第百九十九条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2018年2月2日 大西 健介(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年2月13日
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2024年10月8日 石垣 のりこ 答弁 2024年10月18日
参議院 第214回 第25号お答えすることは困難 ×1
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2018年4月24日 足立 信也 答弁 2018年5月11日
参議院 第196回 第82号趣旨が明らかではない ×1
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月8日 永田寿康(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年6月29日
衆議院 第151回 第89号
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2008年1月23日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年2月12日
衆議院 第169回 第19号承知していない ×2
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月8日 初鹿 明博(維新の党) 答弁 2015年7月17日
衆議院 第189回 第314号
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2023年6月16日 漆間 譲司(日本維新の会) 答弁 2023年6月30日
衆議院 第211回 第124号
「政党がする寄附と公職選挙法第百九十九条の三に関する質問主意書」に近い
提出 2019年2月13日 初鹿 明博(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年2月22日
衆議院 第198回 第41号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。