Kurage 質問主意書アシスト

「政府 金買上げ価格」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1968年4月1日〜1968年4月20日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 田中武夫)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1968年4月20日 田中武夫 答弁 1968年4月26日
衆議院 第58回 第10号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書 政府の金買上げ価格等に関する質問に対する答弁書を昭和四十三年四月十九日受領したが、十分に納得できないので、次のとおり再質問する。 一 金管理法が違憲立…
答弁: 一 政府の買上げ価格一グラムにつき四〇五円が憲法第二十九条第三項にいう「正当な補償」にあたるか否かは、理論的には、産金コストとの対比ではなく、金の国際自由価格との対比で考えるべきであり、一グラムにつき四〇五円と国際自由価…
提出 1968年4月1日 田中武夫 答弁 1968年4月19日
衆議院 第58回 第9号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 政府の金買上げ価格等に関する質問主意書 政府が、金管理法第三条によつて産金業者から強制的に買い上げる金価格等について質問したい。 一 現在、日本の産金コストはグラム約七百円が常識であるのに、そ…
答弁: 一 政府が新産金の一部を強制的に買い上げることは、対外決済の準備に充てるため、法律の規定に基づいて行なうものである(金管理法第一条)。従つて、政府が強制的に買い上げること自体については、違憲の問題を生ずる筈がない。 次に…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政府 金買上げ価格」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政府の金買上げ価格等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1968年4月26日 田中武夫 答弁 1968年5月7日
衆議院 第58回 第12号お答えすることは困難 ×1
「政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1969年4月25日 小沢貞孝 答弁 1969年5月2日
衆議院 第61回 第6号
「政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1968年3月21日 竹本孫一 答弁 1968年3月28日
衆議院 第58回 第7号お答えすることは困難 ×1
「政府の金買上げ価格等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年3月4日 高田弥市 答弁 1950年3月14日
衆議院 第7回 第67号
「政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書」に近い
提出 1974年3月28日 玉置一徳 答弁 1974年4月5日
衆議院 第72回 第18号
「政府の金買上げ価格等に関する質問主意書」に近い
提出 1968年8月9日 春日一幸 答弁 1968年8月10日
衆議院 第59回 第4号お答えすることは困難 ×1
「政府の金買上げ価格等に関する質問主意書」に近い
提出 1953年1月30日 伊東岩男 答弁 1953年2月10日
衆議院 第15回 第21号
「政府の金買上げ価格等に関する質問主意書」に近い
提出 1948年6月23日 田中 利勝 答弁 1948年7月5日
参議院 第2回 第144号お答えすることは困難 ×1
「政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書」に近い
提出 1967年8月11日 鈴木一 答弁 1967年8月18日
衆議院 第56回 第4号
「政府の金買上げ価格等に関する再質問主意書」に近い
提出 2000年3月13日 小沢辰男 答弁 2000年4月14日
衆議院 第147回 第15号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。