Kurage 質問主意書アシスト

「政策活動費 使途」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
6件
2024年2月20日〜2024年6月20日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、浜田 聡、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 1、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘の「その原資が公金であることから国に返還するべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和六年六月十二日の参議院政治改革に関する特別委員会において、法案提出者が「この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります」及び「一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります」と答弁したものと承知している。
お尋ねについては、令和六年六月十八日の参議院政治改革に関する特別委員会において、岸田内閣総理大臣が自由民主党総裁として、「政活活動費の使途の公開についてですが、国民の信頼確保に資するもので、ものとする必要がある一方で、政党の活動に関わりのある個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密の侵害であったり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国にも明らかになったりするおそれにも配慮する必要がある、こうした議論をこの国会でも行ってまいりました。この点、我が党の案では、政策活動費を私的利用しているのではないか等の国民の疑念の払拭に資するよう、政活活動費がどのような目的でいつ幾ら使用されたかについて、毎年、収支報告書上明らかにすることとしておりますが、具体的な日付まで直ちに公開した場合には、収支報告書に記載された目的や当該日付付近における社会の様々な出来事との関係において具体的な支出先が推知され、予期せぬプライバシーの侵害等につながるおそれがある、そのためにこの毎年の報告の対象は使用の年月日ではなく、使用の年月としたものであります」と答弁したものと承知しているが、いずれにせよ、政府としては、新法にのっとり適切に業務を執行してまいりたい。
内閣官房報償費は、施策の円滑かつ効果的な推進に資するため、内閣官房長官のその都度の判断で機動的に使用する経費であり、御指摘の「政策活動費」とはその支出主体等を異にするものである。内閣官房報償費の支払の相手方や具体的な使途等に関する情報及びこれらの事項を相当程度の確実性をもって特定することが可能になる場合がある情報が開示された場合には、重要政策等に関する事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるとともに、今後の内閣官房の活動全般に支障が生ずることもあり得る。このため、内閣官房報償費については、前回答弁書一についてで述べた取扱いとするとともに、法に基づく開示請求があった場合には、平成三十年一月十九日最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて対応しているところである。内閣官房報償費の機能の維持に最大限留意する必要があるため、長期間を経過した後であっても右に述べたような支障がなくなるとは考えておらず、内閣官房報償費に関する情報については、現在の取扱いを維持するべきであると考えている。
お尋ねについては、令和六年二月七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「政策活動費の使途公開などの制度論が議論される中にあって、政策活動費を含む政治資金の議論が今日までどんな議論を経てきたか、こういったことについて私の考えを申し上げたものであります。こういった趣旨で、今日までの議論を振り返って、そして、その中で、政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって議論が行われてきた、こういったことを申し上げた次第であります」と答弁したとおりである。
政治活動の自由に関する質問主意書 山井 和則 答弁 2024年3月1日

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年6月20日 浜田 聡 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第196号趣旨が明らかではない ×5
質問: …い。 二 政党から政治家もしくは国会議員関係政治団体に支給されたいわゆる政策活動費について、支給を受けた年度内に残った残金を明らかにするとともに、その原資が公金であることから国に返還するべきだと思料するが政府の見解を示さ…
答弁: …六月十二日の参議院政治改革に関する特別委員会において、法案提出者が「この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするとい…
提出 2024年6月18日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月28日
質問: …いるのか併せて伺いたい。 4 令和六年六月十七日の決算行政監視委員会にて政策活動費を十年後に公開することに関する議論が行われた際に、岸田文雄総理大臣は、「何で十年かということについてお答えするならば、先ほど申し上げました…
答弁: …め、内閣官房長官のその都度の判断で機動的に使用する経費であり、御指摘の「政策活動費」とはその支出主体等を異にするものである。内閣官房報償費の支払の相手方や具体的な使途等に関する情報及びこれらの事項を相当程度の確実性をもっ…
提出 2024年3月12日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月22日
衆議院 第213回 第61号趣旨が明らかではない ×1
質問: 令和六年三月十二日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する再質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。 そこで以下のとおり、質問します。 一 本件答弁書「一…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、政治資金の収支の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。…
提出 2024年2月20日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月1日
衆議院 第213回 第49号趣旨が明らかではない ×1
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …いては、令和六年二月七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「政策活動費の使途公開などの制度論が議論される中にあって、政策活動費を含む政治資金の議論が今日までどんな議論を経てきたか、こういったことについて私の考…

3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)

提出 2024年6月20日 浜田 聡 答弁 2024年7月2日
参議院 第213回 第196号趣旨が明らかではない ×5
質問: …い。 二 政党から政治家もしくは国会議員関係政治団体に支給されたいわゆる政策活動費について、支給を受けた年度内に残った残金を明らかにするとともに、その原資が公金であることから国に返還するべきだと思料するが政府の見解を示さ…
答弁: …六月十二日の参議院政治改革に関する特別委員会において、法案提出者が「この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするとい…
提出 2024年6月18日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月28日
質問: …いるのか併せて伺いたい。 4 令和六年六月十七日の決算行政監視委員会にて政策活動費を十年後に公開することに関する議論が行われた際に、岸田文雄総理大臣は、「何で十年かということについてお答えするならば、先ほど申し上げました…
答弁: …め、内閣官房長官のその都度の判断で機動的に使用する経費であり、御指摘の「政策活動費」とはその支出主体等を異にするものである。内閣官房報償費の支払の相手方や具体的な使途等に関する情報及びこれらの事項を相当程度の確実性をもっ…
提出 2024年3月12日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月22日
衆議院 第213回 第61号趣旨が明らかではない ×1
質問: 令和六年三月十二日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する再質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。 そこで以下のとおり、質問します。 一 本件答弁書「一…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、政治資金の収支の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。…
提出 2024年3月1日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月12日
衆議院 第213回 第53号
質問: 令和六年三月一日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する質問に対する答弁書」を受領したところですが、答弁が不十分でした。 岸田総理は衆議院予算委員会で、「この政策活動費、自民党における政策活動費を、党に代わ…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「「政策活動費」についての、岸田総理の一般的な認識」は、特定の政党の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
提出 2024年2月20日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月1日
衆議院 第213回 第50号
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「この政策活動費、自民党における政策活動費を、党に代わって党勢拡大や政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出しているところですが、この使途を広く公開すれば、我が党の活動と関…
答弁: 一から五までについて 特定の政党の活動に関するお尋ね及び特定の政党の活動を前提とした御指摘の「岸田総理の答弁」に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。…
提出 2024年2月20日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月1日
衆議院 第213回 第49号趣旨が明らかではない ×1
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …いては、令和六年二月七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「政策活動費の使途公開などの制度論が議論される中にあって、政策活動費を含む政治資金の議論が今日までどんな議論を経てきたか、こういったことについて私の考…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政策活動費 使途」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「政策活動費の使途に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年3月12日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月22日
衆議院 第213回 第60号趣旨が明らかではない ×1
「政治活動の自由に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2024年3月1日 山井 和則(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月12日
衆議院 第213回 第52号趣旨が明らかではない ×1
「政策活動費の使途に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年10月23日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年10月31日
衆議院 第187回 第38号
「政策活動費の使途に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2014年10月9日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年10月21日
衆議院 第187回 第21号
「政策活動費の使途に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年11月19日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2007年11月27日
衆議院 第168回 第241号
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問主意書」に近い
提出 2024年5月15日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年5月24日
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問主意書」に近い
提出 2010年4月30日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2010年5月14日
衆議院 第174回 第441号
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問主意書」に近い
提出 2012年12月26日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2013年1月11日
衆議院 第182回 第6号
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問主意書」に近い
提出 2010年8月4日 塩川 鉄也(日本共産党) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第51号
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問主意書」に近い
提出 1982年8月6日 稲葉誠一 答弁 1982年9月3日
衆議院 第96回 第23号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。