「文化審議会著作権分科会 委員構成」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2004年5月6日〜2006年9月28日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 川内 博史、川内 博史 外一名)
答えていない型が出た答弁
4件
検討してまいりたい 3、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …間のアーカイブ事業が阻害される実例も報告されているところであるが、今後は文化審議会著作権分科会において民間のアーカイブ事業関係者を利害関係人として委員に任用し、分科会としての意志決定への関与を求めるべきではないか。答弁を…
答弁: …存電子資料の構築等に関する議論を行う場合には、必要に応じて、審議の形態、委員構成等について、適切に判断してまいりたい。 四の1)について 国立国会図書館においては、従来、同館所蔵の貴重な書籍や明治期刊行図書を電子化してイ…
質問: …ることも少なくない。 そこで、文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会における議論の公平性の担保と言う観点より疑義を生じる点を中心に、以下質問する。 なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会長(以下「分科会長」という。)は、文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第五条第三項の規定により、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の互選により選任される…
質問: 本年五月六日に提出した「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」及び本質問に対する政府答弁(内閣衆質一五九第八七号。以下「先の答弁」という。)等を受けて、本年八月二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に属する委員、臨時委員又は専門委員(以下「委員等」という。)のうち、委員等に任命された時点で社団法人日本レコード協会(以下「日本レコード協会」という。)に…
質問: 川内博史 笠 浩史 文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書 文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)は、著作権制度という一般消費者等の著作物利用者が多大な影響を…
答弁: 一について お尋ねの文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)は、著作権法制の在り方について総合的な観点から審議することを目的とする小委員会として文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …間のアーカイブ事業が阻害される実例も報告されているところであるが、今後は文化審議会著作権分科会において民間のアーカイブ事業関係者を利害関係人として委員に任用し、分科会としての意志決定への関与を求めるべきではないか。答弁を…
答弁: …存電子資料の構築等に関する議論を行う場合には、必要に応じて、審議の形態、委員構成等について、適切に判断してまいりたい。 四の1)について 国立国会図書館においては、従来、同館所蔵の貴重な書籍や明治期刊行図書を電子化してイ…
質問: …ることも少なくない。 そこで、文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会における議論の公平性の担保と言う観点より疑義を生じる点を中心に、以下質問する。 なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会長(以下「分科会長」という。)は、文化審議会令(平成十二年政令第二百八十一号)第五条第三項の規定により、文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の互選により選任される…
質問: 本年五月六日に提出した「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」及び本質問に対する政府答弁(内閣衆質一五九第八七号。以下「先の答弁」という。)等を受けて、本年八月二日に招集された文化審議会著作権分科会(以下「分…
答弁: 一について 文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会」という。)に属する委員、臨時委員又は専門委員(以下「委員等」という。)のうち、委員等に任命された時点で社団法人日本レコード協会(以下「日本レコード協会」という。)に…
質問: 川内博史 笠 浩史 文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書 文部科学大臣及び文化庁長官の諮問機関である文化審議会著作権分科会(以下「分科会」という。)は、著作権制度という一般消費者等の著作物利用者が多大な影響を…
答弁: 一について お尋ねの文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(以下「法制問題小委員会」という。)は、著作権法制の在り方について総合的な観点から審議することを目的とする小委員会として文化審議会著作権分科会(以下「著作権分科会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「文化審議会著作権分科会 委員構成」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第166回 第118号
「文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」ほか2件に近い
「文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「文化審議会著作権分科会の委員構成に関する質問主意書」ほか1件に近い
「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第159回 第89号
「電子アーカイブ構築事業に対する政府の取組状況等に関する質問…」に近い
「電子アーカイブ構築事業に対する政府の取組状況等に関する質問…」に近い
参議院 第186回 第86号
「文化審議会著作権分科会のあり方に関する質問主意書」に近い
「電子アーカイブ構築事業に対する政府の取組状況等に関する質問…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。