「日本学術会議 憲法第二十三条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1997年10月24日〜2020年12月4日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、奥野 総一郎、山口 哲夫)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規…
質問: …ておりますけれども、一昨日の答弁でもお話ししましたように、それぞれ日本学術会議と大学とは全然性格が違いまして、学術会議でも、大学のときになぜあれほど大きな問題になったかというと、憲法上認められている大学の自…
答弁: …かなる場合に申出や推薦のとおりに任命しないことが許容されるかについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …日本国憲法第二十三条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めているが、日本学術会議法第三条「日本学術会議は、独立して左の職務を行う。」の規定はこの憲法の定める学問の自由を踏まえたものであるのか、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一及び三について 日本学術会議は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第三条に規定される科学に関する重要事項の審議等を職務とする内閣総理大臣が所轄する行政機関である。お尋ねの「を踏まえたもの」及び「を踏まえた規…
質問: …ておりますけれども、一昨日の答弁でもお話ししましたように、それぞれ日本学術会議と大学とは全然性格が違いまして、学術会議でも、大学のときになぜあれほど大きな問題になったかというと、憲法上認められている大学の自…
答弁: …かなる場合に申出や推薦のとおりに任命しないことが許容されるかについては、日本学術会議の会員(以下「会員」という。)の任命の場合は、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)上認められる職務の独立性…
参議院 第141回 第4号
質問: 日本学術会議における学術研究団体の登録制度の在り方に関する質問主意書 平成九年七月二十二日に、日本学術会議の第十七期がスタートした。しかし、日本学術会議会員の選出手続において重要な位置を占める学術研究団体の登録申請に対す…
答弁: 一について 日本学術会議への学術研究団体(以下「団体」という。)の登録については、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第十八条及び学術研究団体の登録に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本学術会議 憲法第二十三条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関す…」ほか1件に近い
「日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関す…」ほか1件に近い
参議院 第203回 第37号
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第203回 第38号
「日本学術会議と憲法第二十三条の学問の自由の保障の関係に関す…」ほか1件に近い
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」に近い
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」に近い
「日本学術会議会員の任命に関する質問主意書」に近い
「日本学術会議における学術研究団体の登録制度の在り方に関する…」に近い
参議院 第193回 第61号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。