「日本放送協会 インターネット活用業務」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2020年1月20日〜2024年2月1日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 原口 一博、鈴木 宗男、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「日本放送協会がインターネット活用業務をも必須業務とすること」については、現在検討中であることから、現段階でお答えすることは困難である。なお、「これまでの放送法の趣旨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」が策定した「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第二次)」(以下「取りまとめ」という。)においては、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第十五条において、日本放送協会の目的が「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送・・・を行う」と規定されていることを前提とした上で、「インターネット空間へと広がる情報空間の中で、テレビなどの受信設備を持つ人だけでなく、これを持たない人に対してもインターネットを通じて「豊かで、かつ、よい放送番組」を提供する責務を課すことが必要との結論に達した。」とされているものと承知している。
お尋ねについては、令和五年六月八日の衆議院総務委員会において、松本総務大臣が「今回の件でございますが、NHKのインターネット活用業務に係る設備調達に関する内部手続が適切でなかったものの、違法性が疑われる支出が認められず、また、NHKの執行部が新体制になった本年四月に、稲葉会長の下で、問題の所在にNHK自らが気づき、支出前に、過去の稟議についてNHK内部の規程に基づいて是正を行い、目的を明確化し、今後とも違法な支出が行われないよう対応したと承知しており、放送法にのっとったものになるよう処理が行われたと承知をしております。」と述べたとおりであり、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七十三条第一項に規定する「第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出し」たものではないと承知している。
日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)を行うに当たっては、同条第九項の規定により、その実施方法等について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならないとされている。当該認可を受けた実施基準において、地上テレビ常時同時配信による地方向け放送番組の提供を、合理的に可能な範囲で当該放送番組の放送対象地域に限定して行う旨を定めていることは、同条第十項各号の認可基準に照らして、問題ないと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本放送協会は、公共の福祉のために、豊かで、かつ、良い放送番組を放送するという責務を負う我が国の公共放送である。協会は、公共放送の社会的使命を果たすために必要な財源を、広く国民・視聴者が公平に負担するための特殊な負担金で…
答弁: 一について お尋ねの「日本放送協会がインターネット活用業務をも必須業務とすること」については、現在検討中であることから、現段階でお答えすることは困難である。なお、「これまでの放送法の趣旨」の意味するところが必ずしも明らか…
質問: NHKは本年五月三十日、「NHKのインターネット活用業務に係る設備調達で、令和五年度収支予算及び事業計画との関係で明確な説明が行われないまま稟議・契約が進められ、内部手続きが適切ではなかったと考えられる事項がありました」…
答弁: …のになるよう処理が行われたと承知をしております。」と述べたとおりであり、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七十三条第一項に規定する「第二十条第一項から第三項…
質問: …系列ネットワーク型のビジネスモデルを展開している。 そうした中、NHK(日本放送協会)の常時同時配信に民放のキー局が追随して、配信エリアを制限せずに、ネット上で多くの番組を流すことになると、地方のユーザーも視聴可能になる…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)を行うに当たっては、同条第九項の規定により、その実施方…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 内閣衆質二一二第二七号「衆議院議員原口一博君提出日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問に対する答弁書」を令和五年十一月二十日に受領したが、事実誤認もしくは答弁内容に不十分な部分があるので、質問の意図をより明らか…
答弁: …る」とされていると承知している。政府としても同様に考えており、このため、日本放送協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とすること等を内容とする「放送法の一部を改正する法律案」を今国…
質問: 日本放送協会は、公共の福祉のために、豊かで、かつ、良い放送番組を放送するという責務を負う我が国の公共放送である。協会は、公共放送の社会的使命を果たすために必要な財源を、広く国民・視聴者が公平に負担するための特殊な負担金で…
答弁: 一について お尋ねの「日本放送協会がインターネット活用業務をも必須業務とすること」については、現在検討中であることから、現段階でお答えすることは困難である。なお、「これまでの放送法の趣旨」の意味するところが必ずしも明らか…
質問: NHKは本年五月三十日、「NHKのインターネット活用業務に係る設備調達で、令和五年度収支予算及び事業計画との関係で明確な説明が行われないまま稟議・契約が進められ、内部手続きが適切ではなかったと考えられる事項がありました」…
答弁: …のになるよう処理が行われたと承知をしております。」と述べたとおりであり、日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七十三条第一項に規定する「第二十条第一項から第三項…
質問: …系列ネットワーク型のビジネスモデルを展開している。 そうした中、NHK(日本放送協会)の常時同時配信に民放のキー局が追随して、配信エリアを制限せずに、ネット上で多くの番組を流すことになると、地方のユーザーも視聴可能になる…
答弁: 一について 日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)を行うに当たっては、同条第九項の規定により、その実施方…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本放送協会 インターネット活用業務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」に近い
「NHKのインターネット活用業務、衛星放送番組のインターネッ…」に近い
「NHKのインターネット活用業務、衛星放送番組のインターネッ…」に近い
「NHKのインターネット活用業務、衛星放送番組のインターネッ…」に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。