「日米ガイドライン」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2003年2月27日〜2015年9月9日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 福島 みずほ、原口 一博、小泉 親司)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …計画策定メカニズム」に関し、質問する。 一 一九九七年に改定された従来の日米ガイドライン(以下「一九九七年ガイドライン」)に定められた日米間の調整メカニズム(BCM)は緊急時に運用される想定であったが、実際にBCMの運用…
答弁: 一及び四から六までについて 平成二十七年四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能…
質問: 一 本年四月、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)が改定された。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、その第五条において「各締約国は、日本国の…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条は、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方…
質問: …な御審議をいただきたいとしていた。他方、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)の見直しについては、昨年十月の日米安全保障協議委員会(二プラス二)において、防衛協力小委員会が行う日米ガイドラインの変更…
答弁: 一、三及び四について 現時点において、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保…
質問: …、昨年三月十九日の外交防衛委員会で、「日米防衛協力のための指針」(以下「日米ガイドライン」という。)に基づく日米共同計画検討委員会で作業した内容についての日米間の合意があり、日米が署名したことを明らかにした。 この内容が…
答弁: 一の1から4までについて 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …計画策定メカニズム」に関し、質問する。 一 一九九七年に改定された従来の日米ガイドライン(以下「一九九七年ガイドライン」)に定められた日米間の調整メカニズム(BCM)は緊急時に運用される想定であったが、実際にBCMの運用…
答弁: 一及び四から六までについて 平成二十七年四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能…
質問: 一 本年四月、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)が改定された。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、その第五条において「各締約国は、日本国の…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条は、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方…
質問: …な御審議をいただきたいとしていた。他方、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)の見直しについては、昨年十月の日米安全保障協議委員会(二プラス二)において、防衛協力小委員会が行う日米ガイドラインの変更…
答弁: 一、三及び四について 現時点において、御指摘の「周辺事態」の取扱いについては決まっておらず、また、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に基づく安全保…
質問: …、昨年三月十九日の外交防衛委員会で、「日米防衛協力のための指針」(以下「日米ガイドライン」という。)に基づく日米共同計画検討委員会で作業した内容についての日米間の合意があり、日米が署名したことを明らかにした。 この内容が…
答弁: 一の1から4までについて 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米ガイドライン」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか3件に近い
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか2件に近い
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか2件に近い
参議院 第186回 第55号
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第181回 第41号
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」ほか1件に近い
「日米ガイドラインに関する質問主意書」に近い
参議院 第190回 第81号
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」に近い
参議院 第126回 第9号
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」に近い
「「日米防衛協力のための指針」の検討状況等に関する質問主意書」に近い
「「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」に関す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。