「最低賃金額 大幅な引上げ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年10月29日〜2025年12月11日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 屋良 朝博、牧山 ひろえ、福島みずほ)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特定最低賃金については、「その意義および役割を認識し、今後とも特定(産業別)最低賃金の金額改正および新設の取り組みを積極的に進める」との意見がある一方で、「大幅な引上げが近年続いている地域別最低賃金額との差が急激に縮まっている・・・今後も政府の引上げ方針に配意した地域別最低賃金の審議が続くならば、特定最低賃金を存続させる意義はますます失われていく」との意見もあると承知しており、現時点で直ちに特定最低賃金の制度自体を見直す状況にはないと考えるが、今後とも御指摘の附帯決議や労使の意見も踏まえながら、特定最低賃金の活用について検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …状況を改善するため、最低賃金の引上げによる中小企業への影響に配慮しつつ、最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正の早期実現が必要であると考えるところ、以下質問する。 一 沖縄県の最低賃金千二十三円では、一日八時間、週四十…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第一条の規定においては、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、・・・労働者の生活の安定・・・に資する…
質問: 最低賃金法は第一条において、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経…
答弁: …を引き続き上昇させていく必要がある」との認識の下、「平成二十九年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安」が示されており、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率は近年増加傾向にある。政府としては、引き続き、地域別最低賃…
質問: …すく説明されたい。 二 目安制度について 1 中央最低賃金審議会が地域別最低賃金額改定の引上額の目安を示す、いわゆる目安制度の趣旨、意義及びその効果はいかなるものか明らかにされたい。 2 目安制度には法的な根拠はあるのか…
答弁: …の賃金及び通常の事業の賃金支払能力に係る各種統計資料を用い、毎年、地域別最低賃金額改定の目安を作成し、地方最低賃金審議会に提示しているところである。地方最低賃金審議会においては、中央最低賃金審議会から提示される目安も参考…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …状況を改善するため、最低賃金の引上げによる中小企業への影響に配慮しつつ、最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正の早期実現が必要であると考えるところ、以下質問する。 一 沖縄県の最低賃金千二十三円では、一日八時間、週四十…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第一条の規定においては、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、・・・労働者の生活の安定・・・に資する…
質問: 最低賃金法は第一条において、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経…
答弁: …を引き続き上昇させていく必要がある」との認識の下、「平成二十九年度地域別最低賃金額改定の引上げ額の目安」が示されており、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率は近年増加傾向にある。政府としては、引き続き、地域別最低賃…
質問: …すく説明されたい。 二 目安制度について 1 中央最低賃金審議会が地域別最低賃金額改定の引上額の目安を示す、いわゆる目安制度の趣旨、意義及びその効果はいかなるものか明らかにされたい。 2 目安制度には法的な根拠はあるのか…
答弁: …の賃金及び通常の事業の賃金支払能力に係る各種統計資料を用い、毎年、地域別最低賃金額改定の目安を作成し、地方最低賃金審議会に提示しているところである。地方最低賃金審議会においては、中央最低賃金審議会から提示される目安も参考…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「最低賃金額 大幅な引上げ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「最低賃金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正及び中小企業支援強…」ほか1件に近い
「最低賃金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最低賃金の水準を見直す必要性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正及び中小企業支援強…」に近い
「最低賃金に関する質問主意書」に近い
「最低賃金に関する質問主意書」に近い
「最低賃金額の大幅な引上げと地域間格差是正及び中小企業支援強…」に近い
「最低賃金に関する質問主意書」に近い
「最低賃金に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。