「東日本大震災による死者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2011年5月27日〜2021年2月24日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、森 まさこ)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十四年から令和二年までの各年において警察が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、�@司法解剖を実施したものの数、�A警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第六条第一項の規定による解剖(以下「調査法解剖」という。)を実施したものの数、�Bその他の解剖(死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第八条第一項の規定による解剖及び遺族の承諾を得て行う解剖をいう。以下同じ。)を実施したものの数を、政府が把握している限りにおいて都道府県別にお示しすると、次のとおりである。
平成二十五年から平成二十七年までの各年において警察が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、司法解剖を実施したものの�@数及び�A警察が取り扱った死体の総数に占める割合を都道府県別にお示しすると、次のとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国における死因究明制度は、二〇一二年に「死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下、調査法)」が成立し、調査法に基づく新たな解剖制度が創設されたこと…
答弁: …が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、�@司法解剖を実施したものの数、�A警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二…
質問: 虐待による子どもの死亡事例は、厚生労働省による直近の二千十三年度検証報告書によれば、心中を除き年間三十六人である。死亡した子どもの年齢は、零歳が十六人(四十四・四%)と最も多く、零歳から二歳までを合わせると二十四人(六十…
答弁: …が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、司法解剖を実施したものの�@数及び�A警察が取り扱った死体の総数に占める割合を都道府県別にお示しす…
質問: 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災以降の、福島県内における死者の数と死亡原因等について以下質問する。 一 警察医が大震災以降に福島県内で死体検案を行った死者に関し、市町村ごとに、人数、死亡日時、死亡した(発見さ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの数等については、調査に膨大な作業を要するため、その全てをお答えすることは困難であるが、警察庁の調査によると、福島県において警察が平成二十三年三月十一日から同年四月十一日までの間に死体見分を行…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 我が国における死因究明制度は、二〇一二年に「死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(以下、調査法)」が成立し、調査法に基づく新たな解剖制度が創設されたこと…
答弁: …が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、�@司法解剖を実施したものの数、�A警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二…
質問: 虐待による子どもの死亡事例は、厚生労働省による直近の二千十三年度検証報告書によれば、心中を除き年間三十六人である。死亡した子どもの年齢は、零歳が十六人(四十四・四%)と最も多く、零歳から二歳までを合わせると二十四人(六十…
答弁: …が取り扱った死体(警察庁刑事局が都道府県警察から報告を受けたものに限り、東日本大震災による死者を除く。以下同じ。)のうち、司法解剖を実施したものの�@数及び�A警察が取り扱った死体の総数に占める割合を都道府県別にお示しす…
質問: 平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災以降の、福島県内における死者の数と死亡原因等について以下質問する。 一 警察医が大震災以降に福島県内で死体検案を行った死者に関し、市町村ごとに、人数、死亡日時、死亡した(発見さ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの数等については、調査に膨大な作業を要するため、その全てをお答えすることは困難であるが、警察庁の調査によると、福島県において警察が平成二十三年三月十一日から同年四月十一日までの間に死体見分を行…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東日本大震災による死者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主…」ほか1件に近い
「公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主…」に近い
「公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主…」に近い
「公衆衛生政策の観点から拡充すべき死因究明制度に関する質問主…」に近い
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
「「子どもの死因究明制度」の構築に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。