「東日本大震災 被災地における浄水機能」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2011年8月2日〜2011年9月14日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 秋野 公造)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二三九号。平成二十三年八月二日提出)及び「同再質問主意書」(第百七十七回国会質問第二七二号。平成二十三年八月…
答弁: …国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「国庫負担法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)は、いずれも施設が被災した場合の当…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二三九号。平成二十三年八月二日提出)及び「同再質問主意書」(第百七十七回国会質問第二七二号。平成二十三年八月…
答弁: …国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号。以下「国庫負担法」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)は、いずれも施設が被災した場合の当…
参議院 第177回 第272号
質問: 「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業のあり方に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第二三九号。平成二十三年八月二日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七七第二三九号。平成二十三年八月十二日)に…
答弁: 一及び三について 下水道、浄化槽等の汚水処理施設が被災した場合においては、各地方公共団体において、当該施設の被害状況や将来のまちづくりの方針を十分に踏まえつつ、各汚水処理施設の特性等を勘案し、経済的かつ効率的な整備手法を…
参議院 第177回 第239号
質問: 東日本大震災の被災地の復興は喫緊の課題であり、平成二十三年六月二十四日に公布・施行された「東日本大震災復興基本法」の精神に基づいて国の総力を挙げて対応していくことが求められている。しかしながら、国及び地方公共団体の財源は…
答弁: …の国庫補助制度等により、地方公共団体を支援してまいりたい。 三について 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「財特法」という。)における災害復旧事業については、一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東日本大震災 被災地における浄水機能」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」ほか2件に近い
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」ほか1件に近い
参議院 第177回 第125号
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」ほか1件に近い
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」ほか1件に近い
参議院 第185回 第61号
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第387号
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」に近い
参議院 第177回 第218号
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」に近い
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」に近い
衆議院 第217回 第220号
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」に近い
「東日本大震災の被災地における浄水機能の復旧等の災害復旧事業…」に近い
衆議院 第154回 第81号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。