「東村高江周辺 ヘリパッド建設工事を阻止しよう」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年9月26日〜2016年10月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 沖縄県東村高江周辺では、ヘリパッド建設工事を阻止しようとする非暴力で無抵抗な住民や県民に対して、地元の沖縄県警察や、東京都、千葉県等六都府県から派遣された屈強な機動隊員が暴力的に排除したり、負傷者を続出させたり、運動拠点…
答弁: 一について お尋ねの「東村高江周辺のヘリパッド建設を阻止しようとする住民・県民や記者に対する警備の方針や内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十六…
質問: …も必要最小限の範囲に限定されている」との識者の指摘もある。ましてや今回の東村高江周辺や名護市辺野古で住民や県民が行っている抗議活動は沖縄県の地方自治と民主主義を守るための取り組みであって、およそ法が予定する「全国的な調整…
答弁: 一から四まで、六、九及び十一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「沖縄県公安委員会からの援助要求」及び「派遣に伴う経費」については、先の答弁書(平成二十八年八月八日内閣衆質一九一第一五号。以下「前回答弁書」…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 沖縄県東村高江周辺では、ヘリパッド建設工事を阻止しようとする非暴力で無抵抗な住民や県民に対して、地元の沖縄県警察や、東京都、千葉県等六都府県から派遣された屈強な機動隊員が暴力的に排除したり、負傷者を続出させたり、運動拠点…
答弁: 一について お尋ねの「東村高江周辺のヘリパッド建設を阻止しようとする住民・県民や記者に対する警備の方針や内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十六…
質問: …も必要最小限の範囲に限定されている」との識者の指摘もある。ましてや今回の東村高江周辺や名護市辺野古で住民や県民が行っている抗議活動は沖縄県の地方自治と民主主義を守るための取り組みであって、およそ法が予定する「全国的な調整…
答弁: 一から四まで、六、九及び十一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「沖縄県公安委員会からの援助要求」及び「派遣に伴う経費」については、先の答弁書(平成二十八年八月八日内閣衆質一九一第一五号。以下「前回答弁書」…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東村高江周辺 ヘリパッド建設工事を阻止しよう」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」ほか1件に近い
「他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」に近い
「他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
「東村高江周辺のヘリパッド建設工事を阻止しようとする住民や県…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。