KurageKurage 質問主意書アシスト

「株式会社立 通信制高」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2012年8月30日〜2012年9月5日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 松田 公太、大谷 啓)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2012年9月5日 松田 公太 答弁 2012年9月14日
参議院 第180回 第252号
質問: 構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)に基づき認められている株式会社立の通信制高校について、以下質問する。 一 八月十九日の朝日新聞記事によると、通信制高校において、「試験を特区外で行うことは特区法違反に当たる」と…
答弁: 一及び二について 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う添削指導、面接指導及び試験(以下「添削指導等」という。)について、生徒が同法第二…
提出 2012年8月30日 大谷 啓(国民の生活が第一・きづな) 答弁 2012年9月7日
衆議院 第180回 第396号
質問: 朝日新聞(8月19日)の記事によれば、「構造改革特区法に基づく株式会社立の通信制高校の7割が、同法の禁ずる特区外での教育活動をしているとして、文部科学省は規制に乗り出す方針を固めた」という。 1 記事によれば、「構造改革…
答弁: 1及び2の(1)について 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)が設置した通信制の課程を置く高等学校のうち、特区法第…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「株式会社立 通信制高」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2006年11月2日 蓮舫 答弁 2006年11月14日
参議院 第165回 第16号検討してまいりたい ×1
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2016年3月4日 大西 健介(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月15日
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2003年2月20日 植田至紀(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年3月14日
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」に近い
提出 2006年11月1日 糸川 正晃(国民新党・無所属の会) 答弁 2006年11月10日
「株式会社立の通信制高校に関する質問主意書」に近い
提出 2013年10月24日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年11月1日
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」に近い
提出 2025年3月26日 杉村 慎治(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月4日
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」に近い
提出 2011年4月26日 中原 八一 答弁 2011年5月10日
参議院 第177回 第131号
「株式会社立の通信制高校に関する質問主意書」に近い
提出 2002年3月18日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年4月26日
衆議院 第154回 第46号お答えすることは困難 ×2
「株式会社立の通信制高校に関する質問主意書」に近い
提出 2012年4月10日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年4月20日
衆議院 第180回 第183号
「株式会社立の通信制高等学校に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第20号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。