「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年8月5日〜2004年12月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 佐藤謙一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本件に関し提出者は、平成一六年八月五日提出質問第四九号において、設置計画及び経済産業省による設置申請許可について、自転車競技法施行規則や近隣・周辺住民の同意・合意に係る問題などに関する政府見解を問い、平成一六年八月二四日…
答弁: 1について 賭博行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)上、法令による行為等として罰せられない場合を除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。 2について 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等…
質問: 本件は、株式会社サテライト横浜(以下、本件事業者という)が、桜木町ぴおシティ(横浜市中区桜木町一−一)の九階及び一〇階部分を借り受け、会員制の競輪場外車券発売施設の設置計画を進めているものである。 この設置計画に対しては…
答弁: 一の1及び二の13について 刑法(明治四十年法律第四十五号)上、賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされているのは、賭博行為が、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本件に関し提出者は、平成一六年八月五日提出質問第四九号において、設置計画及び経済産業省による設置申請許可について、自転車競技法施行規則や近隣・周辺住民の同意・合意に係る問題などに関する政府見解を問い、平成一六年八月二四日…
答弁: 1について 賭博行為は、刑法(明治四十年法律第四十五号)上、法令による行為等として罰せられない場合を除き、社会の風俗を害する違法な行為として犯罪とされている。 2について 公営競技については、刑法上賭博行為や賭博場開帳等…
質問: 本件は、株式会社サテライト横浜(以下、本件事業者という)が、桜木町ぴおシティ(横浜市中区桜木町一−一)の九階及び一〇階部分を借り受け、会員制の競輪場外車券発売施設の設置計画を進めているものである。 この設置計画に対しては…
答弁: 一の1及び二の13について 刑法(明治四十年法律第四十五号)上、賭博行為や賭博場開帳等図利行為等を処罰することとされているのは、賭博行為が、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問…」ほか1件に近い
衆議院 第140回 第14号
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第149回 第9号
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問…」ほか1件に近い
衆議院 第110回 第2号
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」に近い
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」に近い
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」に近い
衆議院 第13回 第19号
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問…」に近い
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問…」に近い
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設に関する質問主意書」に近い
衆議院 第193回 第31号
「桜木町駅前会員制競輪場外車券発売施設の設置計画に関する質問…」に近い
衆議院 第151回 第51号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。