「検察官による取調べ 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2010年2月25日〜2011年3月4日
答弁書あり
9件
提出者 2人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 5、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、これらの規定等を踏まえて適切に対処しているものと承知している。」とし、検察官による取調べは適切に行われている旨の答弁を繰り返してきた。「文書偽造事件」につき、今回前文で触れた決定が大阪地裁から下された今、法務省政務三役…
答弁: 一について 御指摘の「公判」において、大阪地方裁判所が、検察官による供述調書の証拠調べの請求について、一部の供述調書に関し、請求を却下する決定をしたことは承知している。 二及び四から六までについて 現在、御指摘の「公判」…
質問: 先の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一について 御指摘の各調査の内容が確認できる関係文書については、保存期間が満了しているため保存されていない。 二について 御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年…
質問: 先の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一及び二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかについては、当該懲戒事由に該当する…
質問: …具体的な調査もせず、事実、真実を把握しようという意欲もないまま、ただただ検察官による取調べは適正であるとの答弁を繰り返しているだけである。これは政治家が官僚に操られている、いわゆる官僚政治の最たるものであり、国民の目線に…
答弁: 一及び二について 御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年又は平成六年に懲戒処分を行っており、御指摘の取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対しても…
質問: 前々回質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職…
答弁: 一及び四について お尋ねの各事案については、処分を受けた時期等にかんがみ、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。 二、三及び五から七までについて お尋ねについては、確認できる関係文書が保存されていないため、…
質問: 前回質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一から三までについて 御指摘の三名の検察官が取調べの相手方に暴行を加えた件が発覚した経緯については、関係文書が保存されていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 四について 御指摘の検察官は、平成十三年三月に、取…
質問: これまでの政府答弁書によると、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官の法務省の政務三役は、参考となる必要な情報を関係する部局から提出させ、政務三役がそれらを含む種々の情報を基にして質問主意書に対する答弁書を作成し、最終的…
答弁: 一から四までについて 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しく…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
衆議院 第177回 第124号
質問: …ような試行の趣旨を踏まえ、取調べの持つ真相解明機能を損なわない範囲内で、検察官による取調べのうち相当と認められる部分を適切に選択するものとされている」との答弁がなされている。そもそもこの最高検の検証は、前文で触れたように…
答弁: 一及び二について 被疑者の取調べを録音・録画の方法により可視化することについては、その実現に向けて取り組むこととしており、法務省内の勉強会等において、録音・録画の対象とする取調べの範囲を含め、可視化の具体的な在り方等につ…
衆議院 第177回 第100号
質問: 障害者団体等を対象とした低料金の第三種郵便物制度に係る文書を偽造し、実態のない自称障害者団体「凛の会」に同制度を悪用させたとして、厚生労働省の上村勉元担当係長が一昨年逮捕された。右の事件に絡み、文書偽造を上村元係長に指示…
答弁: …ような試行の趣旨を踏まえ、取調べの持つ真相解明機能を損なわない範囲内で、検察官による取調べのうち相当と認められる部分を適切に選択するものとされているものと承知している。 三について 取調べの全過程を録音・録画せず、その一…
質問: …、これらの規定等を踏まえて適切に対処しているものと承知している。」とし、検察官による取調べは適切に行われている旨の答弁を繰り返してきた。「文書偽造事件」につき、今回前文で触れた決定が大阪地裁から下された今、法務省政務三役…
答弁: 一について 御指摘の「公判」において、大阪地方裁判所が、検察官による供述調書の証拠調べの請求について、一部の供述調書に関し、請求を却下する決定をしたことは承知している。 二及び四から六までについて 現在、御指摘の「公判」…
質問: 先の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一について 御指摘の各調査の内容が確認できる関係文書については、保存期間が満了しているため保存されていない。 二について 御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年…
質問: 先の質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一及び二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかについては、当該懲戒事由に該当する…
質問: …具体的な調査もせず、事実、真実を把握しようという意欲もないまま、ただただ検察官による取調べは適正であるとの答弁を繰り返しているだけである。これは政治家が官僚に操られている、いわゆる官僚政治の最たるものであり、国民の目線に…
答弁: 一及び二について 御指摘の取調べの相手方に暴行を加えた検察官三名に対しては、必要な調査を行った上で、いずれも平成五年又は平成六年に懲戒処分を行っており、御指摘の取調べの相手方に威迫的で不適切な発言を行った検察官に対しても…
質問: 前々回質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職…
答弁: 一及び四について お尋ねの各事案については、処分を受けた時期等にかんがみ、御指摘のような調査をする必要はないものと考えている。 二、三及び五から七までについて お尋ねについては、確認できる関係文書が保存されていないため、…
質問: 前回質問主意書で、取調べ中に被疑者に対して殴る、蹴る、被疑者を壁に押しつけ、身動きをとれなくするといった暴行を働き、または机を叩く、大きな声を出し暴言を吐くといった威嚇をし、それが表沙汰になり罷免された、若しくは自ら職を…
答弁: 一から三までについて 御指摘の三名の検察官が取調べの相手方に暴行を加えた件が発覚した経緯については、関係文書が保存されていないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 四について 御指摘の検察官は、平成十三年三月に、取…
質問: これまでの政府答弁書によると、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官の法務省の政務三役は、参考となる必要な情報を関係する部局から提出させ、政務三役がそれらを含む種々の情報を基にして質問主意書に対する答弁書を作成し、最終的…
答弁: 一から四までについて 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しく…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察官による取調べ 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察官による取調べの実態等に関する第三回質問主意書」ほか5件に近い
「検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認…」ほか4件に近い
「検察官による取調べの実態等に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
衆議院 第187回 第46号
「最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する再質問主…」ほか2件に近い
「厚生労働省の郵便制度悪用・文書偽造事件に係る検察官の取調べ…」ほか2件に近い
「厚生労働省の郵便制度悪用・文書偽造事件に係る検察官の取調べ…」ほか2件に近い
「厚生労働省の郵便制度悪用・文書偽造事件に係る検察官の取調べ…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第542号
「厚生労働省の郵便制度悪用・文書偽造事件に係る検察官の取調べ…」ほか2件に近い
「最高検察庁による取調べの一部可視化実施方針に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第253号
「厚生労働省の郵便制度悪用・文書偽造事件に係る検察官の取調べ…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。