Kurage 質問主意書アシスト

「武力攻撃事態対処法案」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2002年5月8日〜2003年4月15日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 長妻 昭、岡田 克也、金田 誠一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)においては、武力攻撃事態の認定は、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)に記載されることとされており、この対処基本方針は、内閣総理大臣が安全保障会議(安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第一条の「安全保障会議」をいう。)に諮問し、同会議において審議をした後、閣議において決定し、国会の承認を得ることとされている。
武力攻撃事態対処法案においては、対処措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、対処基本方針を廃止する閣議決定を行う旨を定めており、武力攻撃事態が終了し、一連の対処措置の必要がなくなれば、対処基本方針を速やかに廃止することとなる。また、政府が、対処基本方針についての国会の審議等を通じて示された国会の意思を尊重することは当然のことである。
武力攻撃事態への対処のために、国民の権利に「必要最小限」の制限が加えられるとしても、その内容については、武力攻撃事態対処法案の枠組みの下、今後整備する法制において個別具体的に対処措置を定めていく際に、制限される権利の内容、性質、制限の程度等と権利を制限することによって達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合的に勘案して、定められるべきものと考えている。
また、武力攻撃事態対処法案は、対処基本方針の変更について、閣議の決定があったとき及び国会の承認があったときは、当該対処基本方針の変更を、対処基本方針の廃止につき閣議の決定があったときは、対処基本方針が廃止された旨及び対処基本方針に定める対処措置の結果を、公示しなければならない旨を定めているところである。
なお、武力攻撃事態への対処に際して制限される権利の内容や当該制限に係る手続等については、今後の事態対処法制の整備において、この武力攻撃事態対処法案の枠組みの下、慎重かつ適切に検討することとしている。
武力攻撃事態対処法案第二十一条第二項において、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない」と定められており、また、武力攻撃事態対処法案第二十三条には、事態対処法制を「二年以内を目標として」整備することとしているところである。
武力攻撃事態対処法案第十五条の指示や国による対処措置の実施については、「別に法律で定めるところにより」その要件等を具体的に定めた上で実施できることとなるものである。武力攻撃事態という状況下においては、万全の措置を担保するこれらの措置が必要であるところ、その要件等を定める法律を適切に定めることとしており、地方自治の本旨をないがしろにするとの御指摘は当たらない。
武力攻撃事態対処法案では、基本理念として、「日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない」と明記しているところである。また、報道の規制など言論の自由を制限することはもとより考えておらず、今後整備する事態対処法制においても報道の自由を含む国民の自由と権利が尊重されることは当然である。このようなことから、「報道の自由を保障する」旨の規定を置く必要はないと考えている。
指定公共機関が実施する対処措置については、武力攻撃事態対処法案第二条第六号において、「法律の規定に基づいて実施する」ものと定められている。
武力攻撃事態対処法案第十五条第二項により、指定公共機関において指示に基づく所要の対処措置が実施されない場合には、別に法律で定めるところにより、国が自ら当該対処措置を実施することが可能であるが、これは、国が当該指定公共機関の対処措置を代わって実施する能力を有し、かつ、それを実施することが適切な場合に限られるものである。このような場合は、極めて限定されると考える。具体的には、今後、国民の保護のための法制等の整備に当たって検討していくことになる。また、国の指示に基づく措置の実施により指定公共機関が損失を受けたときは、武力攻撃事態対処法案第十六条の規定により、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとしている。
周辺事態安全確保法に基づく協力の求めと武力攻撃事態対処法案に基づく指示については、それぞれ別個の法律上の判断に基づき、その法律上の位置付けを明示した上で実施するものである。
周辺事態安全確保法に基づく協力の求めについては、地方公共団体の長は、関係行政機関の長からの求めがあったことを前提として、権限を適切に行使することが法的に期待されることとなるが、武力攻撃事態対処法案に基づく指示については、地方公共団体の長は、これに従う法律上の義務を負うものである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2003年4月15日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年4月22日
衆議院 第156回 第54号お答えすることは困難 ×1
質問: 一 平成十四年七月十六日に受領した質問主意書の答弁書で、武力攻撃事態対処法案における「我が国」と、自衛隊法の防衛出動について規定した条項における「わが国」とは同一概念との答弁を頂いた。 そこで「我が国」の定義についてお尋…
答弁: 一及び二について 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する組織…
提出 2002年5月24日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月31日
質問: …域」の範囲はどのように定義され、法律上どのように規定されるのか。特に、「武力攻撃事態対処法案」及び同法案で整備される予定の個別法において、どのように規定されるのか。その場合、「戦闘地域」に残された市民の基本的人権の保障に…
答弁: …ける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)においては、武力攻撃事態の認定は、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)に記載され…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2003年4月15日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2003年4月22日
衆議院 第156回 第54号お答えすることは困難 ×1
質問: 一 平成十四年七月十六日に受領した質問主意書の答弁書で、武力攻撃事態対処法案における「我が国」と、自衛隊法の防衛出動について規定した条項における「わが国」とは同一概念との答弁を頂いた。 そこで「我が国」の定義についてお尋…
答弁: 一及び二について 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「法案」という。)第二条第一号の「我が国に対する・・・武力攻撃」とは、基本的には我が国の領土、領海、領空に対する組織…
提出 2002年5月24日 岡田 克也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月31日
質問: …域」の範囲はどのように定義され、法律上どのように規定されるのか。特に、「武力攻撃事態対処法案」及び同法案で整備される予定の個別法において、どのように規定されるのか。その場合、「戦闘地域」に残された市民の基本的人権の保障に…
答弁: …ける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)においては、武力攻撃事態の認定は、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)に記載され…
提出 2002年5月8日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月24日
衆議院 第154回 第66号
質問: 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態法案」という。)第二条で定義する「武力攻撃事態」はその性格が極めて曖昧なゆえ、政府の見解を明らかにするために以下質問する…
答弁: …ける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)第二条第二号の「武力攻撃事態」とは、我が国に対する外部からの武力攻撃(武力攻撃のおそれのある場合を含む。)が発生した…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「武力攻撃事態対処法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」ほか2件に近い
提出 2002年6月21日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月12日
衆議院 第154回 第112号
「武力攻撃事態に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2015年6月24日 福島 みずほ 答弁 2015年7月3日
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」ほか2件に近い
提出 2002年5月31日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年6月14日
衆議院 第154回 第88号お答えすることは困難 ×1
「武力攻撃事態対処法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2002年7月5日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月16日
衆議院 第154回 第126号
「武力攻撃事態に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年12月4日 小西 洋之 答弁 2020年12月15日
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」ほか1件に近い
提出 2002年6月17日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年7月2日
衆議院 第154回 第109号個別の事案 ×1
「武力攻撃事態に関する質問主意書」に近い
提出 2001年12月3日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年2月5日
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」に近い
提出 2004年3月12日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年3月19日
衆議院 第159回 第40号お答えすることは困難 ×2
「武力攻撃事態対処法案に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月10日 水野 賢一 答弁 2015年7月21日
参議院 第189回 第201号お答えすることは困難 ×1
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」に近い
提出 2022年5月6日 長妻 昭(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年5月17日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。