「歯科技工士学校」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1992年2月5日〜2007年5月21日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 新村勝雄、大久保勉、尾立 源幸)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
歯科技工士学校及び歯科技工士養成所の数について都道府県の間に差があること及びこれらの入学者数が近年減少傾向にあることは承知しているが、就業している歯科技工士の数は近年おおむね横ばいで推移していることから、必要な数の歯科技工士は養成されているものと考えており、歯科技工士の確保の観点から、御指摘のような対策を講じる必要はないものと考えている。
歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを業とする者であり、現在の試験においては、学説試験及び歯科技工実技の実地試験を実施することとしているが、厚生労働省において、当該実地試験を全国各地で実施するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …法の附則において、歯科技工士国家試験に関する経過措置として、「当分の間」歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされている。この「当分の間」の具体的な期限はいつまでか示されたい。 二 歯科技工…
答弁: …するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。 三について 試験の実施に当たっては、厚生労働省医政局長か…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: 一について 歯科材料を含め医療用具の製造の承認に当たっては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の規定に従った適正な申請が行われるよう医療用具製造業者に対する指導を徹底しており、万一、臨床試験成績の偽造があった…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …増大することは明らかである。しかし、歯科技工士を養成する専門学校(以下「歯科技工士学校」という。)をめぐる環境は、非常に厳しいものとなっている。 よって、以下質問する。 一 歯科技工士学校の立地状況を見ると、東京都と大阪…
答弁: 一及び二について 歯科技工士学校及び歯科技工士養成所の数について都道府県の間に差があること及びこれらの入学者数が近年減少傾向にあることは承知しているが、就業している歯科技工士の数は近年おおむね横ばいで推移していることから…
質問: …法の附則において、歯科技工士国家試験に関する経過措置として、「当分の間」歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされている。この「当分の間」の具体的な期限はいつまでか示されたい。 二 歯科技工…
答弁: …するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。 三について 試験の実施に当たっては、厚生労働省医政局長か…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: 一について 歯科材料を含め医療用具の製造の承認に当たっては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の規定に従った適正な申請が行われるよう医療用具製造業者に対する指導を徹底しており、万一、臨床試験成績の偽造があった…
質問: …合の違いは認められないとのことであるが、そのデータを明らかにすると同時に歯科技工士学校の卒業者数及び就業歯科技工士数のこの十年間の年次推移についても明らかにされたい。 なお「近い将来零細技工所が経営困難に陥り、廃業や転職…
答弁: 一について 御指摘の事例は、株式会社ウベ循研が意図的に違法行為を行ったものであることから、同社を業務停止処分にするとともに、関係団体を通じ、医療用具製造業者に対して、再発防止についての指導の徹底を図ったところである。今後…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科技工士学校」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」ほか2件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」ほか1件に近い
「歯科技工士学校に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」ほか1件に近い
「歯科技工士国家試験に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。