「死刑 執行など」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1997年12月12日〜2001年8月10日
答弁書あり
8件
提出者 2人(多い順: 保坂展人、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
7件
承知していない 6、お答えすることは困難 4、個別の事案 3、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分に該当する者に対してそれぞれ一律に支給される初任給調整手当及び一時金(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)を合算した金額を試算したものである。
昭和二十四年から平成八年までの年別の死刑執行者数は、死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の2についてでお答えしたとおりであり、平成九年の死刑執行者数は四名、平成十年の死刑執行者数は六名である。
死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)三の1についてでお答えしたとおり、昭和二十二年以降、死刑確定者で恩赦(減刑)に浴した者は二十五名であるが、このうち個別恩赦の対象となった者は十一名である。
死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の6についてでお答えしたとおり、個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えてきたところである。
個々具体的な死刑執行に関する事項を開示することについては、「個人の生活の平穏等の私的な権利利益を害し、又は公務の適正な遂行等の公共の利益を損なうおそれ」が常にあり、慎重な対応が必要であると考えている。統一的対応としたのは、議員側の御要望があったからではなく、死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の6についてでお答えした理由に基づくものである。
御指摘の答弁及び回答を行ったことは事実であるが、これらは、当時においても、個々具体的な死刑執行の事実が推測されるおそれがないと判断される場合において、年度途中の一定の日における死刑確定の未執行者数について回答するにとどめていたものである。現在は、毎年末の死刑確定の未執行者数について答弁等を行っているが、その理由は、死刑の執行などに関する質問に対する答弁書(平成十年一月十三日内閣衆質一四一第二一号)一の6についてで詳細にお答えしたとおり、個々具体的な死刑執行の事実を推測させないことにあり、死刑確定の未執行者数の答弁等に関する基本的姿勢は従来と変わりない。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先の国会で提出した「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答…
答弁: 一の(1)について 検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分…
質問: …判官の高額な給与の相当性と通常国会終了後や参院選公示日に繰り返されてきた死刑の執行について、質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。 一 検事らの待遇について (1) 検事、裁判官の年間給与はいくらか。それぞれ号級ご…
答弁: …。)がオブザーバー国である日本とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)の死刑制度に関して行った決議内容の主要な点は、次のとおりである。 1 議員会議は、場所のいかんにかかわらず死刑執行を非難し、特に、人権の尊重を約したオ…
質問: 最高裁は現行の絞首による死刑について「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のように残虐な執行方法を定めれば、死刑は残虐な刑罰といえるが、刑罰としての死刑そのものを直ちに残虐な刑罰ということはできない」(一九四八年三月…
答弁: 一の(1)について 死刑執行命令は、確定した刑事裁判の執行という刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく法務大臣の固有の職責であり、内閣総理大臣等に対し、事前にその報告等は行っていない。 一の(2)につい…
質問: 死刑の是非については、五月十三日の衆院法務委員会で実質的な集中審議がなされるなど、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦…
答弁: 一の(1)について 我が国において死刑が開始された時期、状況等については、承知していない。 なお、文献によれば、八世紀に成立した律令制の下において、制度として笞、杖、徒、流、死の刑罰が整備されたとされているが、それ以前の…
質問: 一月十六日提出の「死刑の必要性、情報公開などに関する質問」に対する二月十三日付け政府答弁書には明らかに実例、根拠を欠き、合理性に乏しい不十分な答弁が散見されたため、以下再質問する。少なくとも二月三日提出の「大蔵省不祥事と…
答弁: 一の(1)について 平成六年九月実施の総理府世論調査の結果によれば、死刑制度の存廃について、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合は、十三・六パーセント、「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた者の…
質問: 一九九七年十一月の日弁連要望書などに続き、九八年に入っても死刑廃止条約の批准を求めるNGO組織が国連人権委員会特別報告官に対し、日本に死刑執行の停止を求める緊急アピールの布告を要請するなど、死刑をめぐる論議が続いている現…
答弁: 一の1について 死刑制度の存廃は、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であるところ、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については、死刑もやむを得ないと考えており、多数…
質問: 死刑をテーマにした米国映画「ラストダンス」や「デッドマン・ウォーキング」が日本でも話題となったほか、日弁連が十一月十九日、内閣総理大臣と法務大臣に死刑の執行停止を求める要望書を提出するなど、死刑のあり方について論議が続い…
答弁: 一の1について 個々具体的な死刑執行に関する事項については、毎年の統計において執行数を公表するにとどめており、御質問に対する答弁は差し控えさせていただきたい。 一の2について 昭和二十年から平成八年までの死刑確定者数及び…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 先の国会で提出した「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」に対する七月十七日付け政府答弁書(以下「七月答弁書」とする)の内容について質問するとともに、死刑制度全般についても問う。 一 検事らの高給 (1) 七月答…
答弁: 一の(1)について 検事らの待遇と死刑執行などに関する質問に対する答弁書(平成十三年七月十七日内閣衆質一五一第一三五号。以下「平成十三年七月十七日答弁書」という。)別表一の検事及び裁判官の年収額は、俸給・報酬額に、各区分…
質問: …判官の高額な給与の相当性と通常国会終了後や参院選公示日に繰り返されてきた死刑の執行について、質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。 一 検事らの待遇について (1) 検事、裁判官の年間給与はいくらか。それぞれ号級ご…
答弁: …。)がオブザーバー国である日本とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)の死刑制度に関して行った決議内容の主要な点は、次のとおりである。 1 議員会議は、場所のいかんにかかわらず死刑執行を非難し、特に、人権の尊重を約したオ…
質問: 最高裁は現行の絞首による死刑について「火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のように残虐な執行方法を定めれば、死刑は残虐な刑罰といえるが、刑罰としての死刑そのものを直ちに残虐な刑罰ということはできない」(一九四八年三月…
答弁: 一の(1)について 死刑執行命令は、確定した刑事裁判の執行という刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく法務大臣の固有の職責であり、内閣総理大臣等に対し、事前にその報告等は行っていない。 一の(2)につい…
質問: 死刑の是非については、五月十三日の衆院法務委員会で実質的な集中審議がなされるなど、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦…
答弁: 一の(1)について 我が国において死刑が開始された時期、状況等については、承知していない。 なお、文献によれば、八世紀に成立した律令制の下において、制度として笞、杖、徒、流、死の刑罰が整備されたとされているが、それ以前の…
質問: 二月十七日提出の「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」(以下「再質問主意書」とする)に対する三月二十四日の政府答弁書(以下「答弁書」とする)は、死刑に関する従前の答弁書よりやや具体性を持つ内容となったが、依然…
答弁: …ろである。 一の(2)について 平成六年九月実施の総理府世論調査における死刑制度の存廃に関する質問は、法務省において案を作成し、総理府において世論調査実施の専門的機関としての見地から検討を加えて、作成されたものである。 …
質問: 一月十六日提出の「死刑の必要性、情報公開などに関する質問」に対する二月十三日付け政府答弁書には明らかに実例、根拠を欠き、合理性に乏しい不十分な答弁が散見されたため、以下再質問する。少なくとも二月三日提出の「大蔵省不祥事と…
答弁: 一の(1)について 平成六年九月実施の総理府世論調査の結果によれば、死刑制度の存廃について、「どんな場合でも死刑は廃止すべきである」と答えた者の割合は、十三・六パーセント、「場合によっては死刑もやむを得ない」と答えた者の…
質問: 一九九七年十一月の日弁連要望書などに続き、九八年に入っても死刑廃止条約の批准を求めるNGO組織が国連人権委員会特別報告官に対し、日本に死刑執行の停止を求める緊急アピールの布告を要請するなど、死刑をめぐる論議が続いている現…
答弁: 一の1について 死刑制度の存廃は、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現等種々の観点から慎重に検討すべき問題であるところ、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については、死刑もやむを得ないと考えており、多数…
質問: 死刑をテーマにした米国映画「ラストダンス」や「デッドマン・ウォーキング」が日本でも話題となったほか、日弁連が十一月十九日、内閣総理大臣と法務大臣に死刑の執行停止を求める要望書を提出するなど、死刑のあり方について論議が続い…
答弁: 一の1について 個々具体的な死刑執行に関する事項については、毎年の統計において執行数を公表するにとどめており、御質問に対する答弁は差し控えさせていただきたい。 一の2について 昭和二十年から平成八年までの死刑確定者数及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「死刑 執行など」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「死刑の必要性、情報公開などに関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する再質問主意書」ほか3件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか3件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか2件に近い
「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」ほか2件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「死刑の必要性、情報公開などに関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「検事らの待遇と死刑執行などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。