Kurage 質問主意書アシスト

「民泊 違法民泊」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2017年5月23日〜2025年6月17日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 竹上 裕子、浜田 聡、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)又は住宅宿泊事業法においては、人を宿泊させる営業を営もうとする者は都道府県知事等の許可等を受けなければならないこととしているほか、所要の罰則等を設けているところであり、政府としては、一義的には、各都道府県知事等において、旅館業法第二条第一項に規定する旅館業又は住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、御指摘の「違法民泊の疑いがある事案」について、適切に対応されているものと承知しており、御指摘のように「外国人又は外国人によって設立された法人による民泊の申請受付を一時休止す」ることは考えていない。
民泊制度の見直しに関する質問主意書 竹上 裕子 答弁 2025年6月27日
御指摘の「管理組合が違法民泊を制限・排除するために行う措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、住宅宿泊事業法第三条第二項第七号及び住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号)第四条第三項第十三号の規定により、住宅宿泊事業の届出に当たっては、マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体をいう。)が制定するマンションの管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨等を記載した届出書を提出しなければならないこととしているほか、住宅宿泊事業法第十三条の規定により、届出住宅への標識の掲示を義務付けているところであり、お尋ねの「法的な後押しや支援策」については考えていない。
お尋ねの「摘発や賠償命令が下された「違法民泊」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省調査によると、直近三年間において、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可(以下「旅館業の許可」という。)を受けないで、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業を行った事案の件数は、平成二十五年度は六十二件、平成二十六年度は百三十一件、平成二十七年度は千四百十三件である。
民泊及び違法民泊に関する質問主意書 辻元 清美 答弁 2017年6月2日
今国会に提出している住宅宿泊事業法案においては、住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業の許可を受けないで住宅宿泊事業を営むことができることとされているが、お尋ねの「現在の違法民泊施設のうち」「何件が「合法」になると考えているか」については、具体的にお答えすることは困難である。
民泊及び違法民泊に関する質問主意書 辻元 清美 答弁 2017年6月2日

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …令塔機能の強化のため、御指摘の「内閣官房に事務局組織」を設け、外国人が「民泊」に関連して国内の不動産を利用することに伴い生ずる問題も踏まえた上で、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)にお…
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」では、無許可民泊が多数確認されていると住民からの通報が相次いでいる。現地では鍵の受渡しに使われるキーボックスが公共スペースに多数設置されており、スーツケースを持った短期滞在者が深夜早朝を問わず…
答弁: …和六年十二月改正。以下「ガイドライン」という。)の策定、御指摘の「無許可民泊」に係る情報や住宅宿泊事業(同法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)に係る住民からの苦情等を受け付けるコールセンター(以下「コ…
提出 2017年5月23日 辻元 清美(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月2日
質問: 近年、民泊サービスが世界各国で展開され、わが国でも急速に普及するに伴い、様々な問題点も明らかになってきている。 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会などが、二〇一六年三月に開いた会合(「民泊の真実――今、観光立国フランス…
答弁: …労働省調査」という。)によると、直近三年間において都道府県等に寄せられた民泊サービスに関する近隣住民、宿泊者等からの苦情等の件数は、平成二十五年度は三十四件、平成二十六年度は五十四件、平成二十七年度は四百八十二件である。…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
質問: 我が国における民泊制度には、旅館業法上の簡易宿所としての民泊事業、国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業があるが、最近では、主に特区民泊において、民泊…
答弁: …令塔機能の強化のため、御指摘の「内閣官房に事務局組織」を設け、外国人が「民泊」に関連して国内の不動産を利用することに伴い生ずる問題も踏まえた上で、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)にお…
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
質問: 東京都中央区「晴海フラッグ」では、無許可民泊が多数確認されていると住民からの通報が相次いでいる。現地では鍵の受渡しに使われるキーボックスが公共スペースに多数設置されており、スーツケースを持った短期滞在者が深夜早朝を問わず…
答弁: …和六年十二月改正。以下「ガイドライン」という。)の策定、御指摘の「無許可民泊」に係る情報や住宅宿泊事業(同法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)に係る住民からの苦情等を受け付けるコールセンター(以下「コ…
提出 2017年5月23日 辻元 清美(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月2日
質問: 近年、民泊サービスが世界各国で展開され、わが国でも急速に普及するに伴い、様々な問題点も明らかになってきている。 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会などが、二〇一六年三月に開いた会合(「民泊の真実――今、観光立国フランス…
答弁: …労働省調査」という。)によると、直近三年間において都道府県等に寄せられた民泊サービスに関する近隣住民、宿泊者等からの苦情等の件数は、平成二十五年度は三十四件、平成二十六年度は五十四件、平成二十七年度は四百八十二件である。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民泊 違法民泊」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「民泊制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2026年3月25日 小西 洋之 答弁 2026年4月3日
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2018年6月8日 松平 浩一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月19日
「晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊の実態及び対応に…」に近い
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
「晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊の実態及び対応に…」に近い
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
「晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊の実態及び対応に…」に近い
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
参議院 第217回 第140号趣旨が明らかではない ×2
「晴海フラッグ及び周辺地域における無許可民泊の実態及び対応に…」に近い
提出 2025年6月3日 浜田 聡 答弁 2025年6月13日
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2025年3月25日 神谷 宗幣 答弁 2025年4月4日
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2004年8月3日 大石尚子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月10日
衆議院 第160回 第36号
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第339号検討してまいりたい ×1
「民泊制度の見直しに関する質問主意書」に近い
提出 2015年2月19日 中西 健治 答弁 2015年2月27日
参議院 第189回 第36号お答えすることは困難 ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。