KurageKurage 質問主意書アシスト

「民法改正作業 国会審議」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2014年4月2日〜2014年5月26日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 前川 清成)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2014年5月26日 前川 清成 答弁 2014年6月3日
参議院 第186回 第107号
質問: …、数回に分けて提出するべきではないか。 四 平成二十六年四月十一日付け「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に関する答弁書において、政府は「現段階ではお答えすることはできない」と答えたのは無責任である。何故なら政府…
答弁: 一から四までについて 民法の債権関係の規定の見直しについては、現在法制審議会において調査審議が行われているところであり、お尋ねの「改正を要する関係法案の数及び合計の条文数」、「国会へ提出される関係資料はどの程度の量になる…
提出 2014年4月2日 前川 清成 答弁 2014年4月11日
参議院 第186回 第58号
質問: …民生活の日常を規律するルールであるために改正の影響も極めて大きく、やがて国会審議においても十分かつ徹底した審議を尽くすべきことは言うまでもない。 そこで、以下のとおり質問する。 一 債権法改正に関して、これまでに法制審議…
答弁: 一について 平成二十一年十月二十八日に法務大臣が法制審議会に諮問をした「民法の債権関係の規定の見直し」については、同審議会に設けられた民法(債権関係)部会が、これまでに八十六回の会議を開催しているほか、関係する分科会が十…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民法改正作業 国会審議」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年12月4日 森 まさこ 答弁 2009年12月11日
参議院 第173回 第117号
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月1日 藤末 健三 答弁 2009年4月10日
参議院 第171回 第107号検討してまいりたい ×3
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 2024年4月4日 おおつき 紅葉(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年4月16日
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 1969年7月29日 河田 賢治 答弁 1969年8月5日
参議院 第61回 第7号
「民法改正案の国会提出に関する質問主意書」に近い
提出 2010年3月26日 後藤田 正純(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月6日
衆議院 第174回 第315号
「民法改正案の国会提出に関する質問主意書」に近い
提出 2008年10月17日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月28日
衆議院 第170回 第135号
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 2016年11月22日 奥野 総一郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月2日
衆議院 第192回 第158号検討してまいりたい ×1
「民法改正案の国会提出に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月5日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2001年6月26日
衆議院 第151回 第83号
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 2008年2月20日 谷博之 答弁 2008年2月29日
参議院 第169回 第45号
「民法改正作業と国会審議に関する質問主意書」に近い
提出 2013年2月14日 荒井 広幸 答弁 2013年2月22日
参議院 第183回 第27号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。