「民法改正 世論調査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2000年6月1日〜2025年2月20日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 福島 瑞穂、竹上 裕子、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …え、決まらない場合には過去に議員立法で提出されたものの成立に至らなかった民法改正法案のように家庭裁判所の判断に委ねられたり、出生届を出せないことにより無戸籍になったりしかねない。加えて、子どもが称することになった氏の方の…
答弁: 一及び六について お尋ねの「第一には考えていない」及び「戸籍制度を維持する観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、こ…
質問: …述べている。平成八年に法制審議会から選択的夫婦別姓制度の導入を内容とする民法改正案の要綱が答申されているにもかかわらず、政府として民法改正案を国会に提出せず、三十年近くも議論を放置している状況において、この発言は政府とし…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
質問: …問題が発生することが懸念されており、旧姓併記の制度は証明の一助に過ぎず、民法改正による根本的解決を望む声がある。それにもかかわらず、選択的夫婦別氏制度ではなく旧姓併記の制度を進めるのはなぜか。旧姓併記の欠点、弊害はないの…
答弁: 一について お尋ねについては、現行の夫婦同氏制度の合憲性等が争点となった事件に係る御指摘の平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱い…
質問: …を認める」とする附帯決議が付された。夫婦別姓を認めるべきかどうかの議論は民法改正直後から行われていたのである。 憲法制定から五十年を経た一九九六年二月、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度導入などの民法の一部を改正する法律案…
答弁: …なる調査結果があるとも承知していない。なお、平成二十四年十二月に実施した世論調査においては、「夫婦・親子の名字(姓)が違うと、夫婦を中心とする家族の一体感(きずな)に何か影響が出てくると思うか」との質問に対し、「家族の名…
質問: 世界では選択的夫婦別姓を認める国が大多数になり、日本の民法改正の遅れは国連からも厳しい指摘を受けている。昨年夏の国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査では、日本政府が一九九五年の報告審査の際に問題解決を約束したにもかかわら…
答弁: …わる重要な問題として、国民の間に様々な議論がある。そこで、右答申の内容や世論調査の結果を広く国民に公開するなどして、国民が議論をする上で参考となると思われる情報を国民に提供しつつ、国民各層や国会での議論の動向を注視してい…
質問: 一九九六年の「家族法に関する世論調査」及び六月二十五日付けの民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書について、以下改めて質問する。 一 調査票Q14の「法律制度の不利益な取扱い」とは具体的に何を意味するのか。 二 非…
答弁: …る等のことはしなかったものである。 三について 一般に、内閣府が実施する世論調査の調査内容等については、調査対象者に影響を与え調査対象者の意識と回答との間にゆがみが生じることを防ぎ調査の中立性を保つといった観点から、調査…
質問: …に対する差別について懸念が表明されているが、民法九〇〇条四号の改正を含む民法改正法案を政府から提出する予定はないのか。また、世論を変えるために、現在政府が行っていることはあるのか。 二 在日コリアンに対する差別 第一三項…
答弁: …りながら適切に対処していく必要があると考えている。そこで、右答申の内容や世論調査の結果を広く国民に公開するなどして、国民が議論をする上で参考となると思われる情報を国民に提供しつつ、国民各界各層や国会での議論の動向を注視し…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …え、決まらない場合には過去に議員立法で提出されたものの成立に至らなかった民法改正法案のように家庭裁判所の判断に委ねられたり、出生届を出せないことにより無戸籍になったりしかねない。加えて、子どもが称することになった氏の方の…
答弁: 一及び六について お尋ねの「第一には考えていない」及び「戸籍制度を維持する観点から」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、こ…
質問: …述べている。平成八年に法制審議会から選択的夫婦別姓制度の導入を内容とする民法改正案の要綱が答申されているにもかかわらず、政府として民法改正案を国会に提出せず、三十年近くも議論を放置している状況において、この発言は政府とし…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
質問: …問題が発生することが懸念されており、旧姓併記の制度は証明の一助に過ぎず、民法改正による根本的解決を望む声がある。それにもかかわらず、選択的夫婦別氏制度ではなく旧姓併記の制度を進めるのはなぜか。旧姓併記の欠点、弊害はないの…
答弁: 一について お尋ねについては、現行の夫婦同氏制度の合憲性等が争点となった事件に係る御指摘の平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱い…
質問: …を認める」とする附帯決議が付された。夫婦別姓を認めるべきかどうかの議論は民法改正直後から行われていたのである。 憲法制定から五十年を経た一九九六年二月、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度導入などの民法の一部を改正する法律案…
答弁: …なる調査結果があるとも承知していない。なお、平成二十四年十二月に実施した世論調査においては、「夫婦・親子の名字(姓)が違うと、夫婦を中心とする家族の一体感(きずな)に何か影響が出てくると思うか」との質問に対し、「家族の名…
質問: 世界では選択的夫婦別姓を認める国が大多数になり、日本の民法改正の遅れは国連からも厳しい指摘を受けている。昨年夏の国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査では、日本政府が一九九五年の報告審査の際に問題解決を約束したにもかかわら…
答弁: …わる重要な問題として、国民の間に様々な議論がある。そこで、右答申の内容や世論調査の結果を広く国民に公開するなどして、国民が議論をする上で参考となると思われる情報を国民に提供しつつ、国民各層や国会での議論の動向を注視してい…
質問: 一九九六年の「家族法に関する世論調査」及び六月二十五日付けの民法改正の世論調査に関する質問に対する答弁書について、以下改めて質問する。 一 調査票Q14の「法律制度の不利益な取扱い」とは具体的に何を意味するのか。 二 非…
答弁: …る等のことはしなかったものである。 三について 一般に、内閣府が実施する世論調査の調査内容等については、調査対象者に影響を与え調査対象者の意識と回答との間にゆがみが生じることを防ぎ調査の中立性を保つといった観点から、調査…
参議院 第151回 第31号
質問: …かわらず、依然として法改正はなされていない。 政府は、国会での答弁等で、民法改正については「世論の動向を見てから検討したい」と述べるにとどまっている。しかし、そもそも人権の問題である夫婦別姓選択制や非嫡出子の相続分差別の…
答弁: …て 法制審議会が法律案要綱を答申した後、その答申内容に関する事項について世論調査を行った例としては、平成元年六月実施の「犯罪と処罰に関する世論調査」がある。 二の1について お尋ねの設問は、氏を改めたくないという理由でい…
質問: …に対する差別について懸念が表明されているが、民法九〇〇条四号の改正を含む民法改正法案を政府から提出する予定はないのか。また、世論を変えるために、現在政府が行っていることはあるのか。 二 在日コリアンに対する差別 第一三項…
答弁: …りながら適切に対処していく必要があると考えている。そこで、右答申の内容や世論調査の結果を広く国民に公開するなどして、国民が議論をする上で参考となると思われる情報を国民に提供しつつ、国民各界各層や国会での議論の動向を注視し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民法改正 世論調査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選択的夫婦別氏に関する質問主意書」ほか4件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別氏に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選択的夫婦別姓に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「民法改正の世論調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第166回 第81号
「国際人権規約委員会「最終見解」についての実施状況に関する質問」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。