「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2022年6月1日〜2025年2月27日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 浜田 聡、音喜多 駿、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「公表された資料に疑義が生じるような法人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係る審査については、一般財団法人日本民間公益活動連携機構において、同法第二十六条第一項に規定する事業計画に基づいて定められた公募要領に記載の選定基準を踏まえ、適切に行われているものと承知している。
御指摘の「内閣府の認可を受けた休眠預金の活動団体からと厚生労働省の委託金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定非営利活動法人が御指摘の「施設」において実施した「孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業」(以下「自殺防止対策事業」という。)については、厚生労働省において同法人から提出された資料により、同法人は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体からの同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成は受けていないことを確認しており、同法人が御指摘のように「同一施設内における同一事業に対して」当該助成と自殺防止対策事業による助成と「両方を受け取」った事実はないと承知している。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図ることを目的として、法第八条に規定する休眠預金等交付金(以下「休眠預金等交付金」という。)に係る資金を活用するものと規定されているところ、当該諸課題については、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定、令和四年四月二十七日一部改正。以下「基本方針」という。)において、法第二十条第一項に規定する指定活用団体(以下「指定活用団体」という。)は、「我が国が抱える社会の諸課題を把握し、分析した上で、「優先的に解決すべき社会の諸課題」を決定する必要がある」とし、優先的に解決すべき社会の諸課題を法第二十六条第一項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)に明示することとしており、これに基づき、指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「機構」という。)は、同項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けた本年度の事業計画において、「経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援」、「日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援」、「社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援」、「働くことが困難な人への支援」、「孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援」、「女性の経済的自立への支援」、「地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援」及び「安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援」に係るものを優先的に解決すべき社会の諸課題として明示している。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四十八条第一項において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする」と規定しており、御指摘の「休眠預金の実態やその活用」については、引き続き、国民の幅広い理解を得ていく必要があると考えている。
お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものであり、また、御指摘の「関係グループ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成三十年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「基本方針」という。)においては、「利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用を公正に実施する」ことを基本原則の一つとしており、この基本原則に基づき、指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。以下同じ。)による資金分配団体(同法第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体をいう。以下同じ。)の選定に係る審査については、「審査を行う者について、選定申請団体との間に利害関係を有する場合にはその者を当該選定申請団体の審査から除く措置等、利益相反を防ぐための措置を講ずること等により、審査における公正性を確保する」方法により行わなければならないこととし、また、資金分配団体による民間公益活動を行う団体(同号イに規定する民間公益活動を行う団体をいう。)の選定に係る審査についても、この方法に「準じた対応をとらなければならない」こととしており、御指摘の「資金分配団体の構成員が民間公益活動を行う団体の役員を務める人物であること」のみをもって利益相反に当たるとは考えておらず、「同一人物が審査委員長及び審査委員を複数回担うこと」のみをもって基本原則の観点から不適正であるとは考えておらず、資金分配団体と資本関係を有する団体の代表が「資金分配団体の公募審査の審査委員長を務めること」のみをもって基本原則の観点から不適切であるとは考えていない。
お尋ねの「女性用シェルターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基づき、資金分配団体は民間公益活動を行う団体に対する必要かつ適切な監督を行うための措置を講ずるものとするとされているところ、「仕入れられた土地及び建設されたアパートの外形的な評価額に比べても非常に高額な助成金額となっているのではないか」とのお尋ねについては、現在、当該「助成」に係る資金分配団体において事実関係の確認等を行っていると承知しており、現時点で政府としてお答えすることは困難である。
�@休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関する事務(金融庁の所掌に属するものを除く。) �A有
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき行われる休眠預金活用事業のうち、二〇二四年度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(…
答弁: …料に疑義が生じるような法人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係…
質問: …して東京都に設置された「プライドハウス東京」では全事業費の七十五・六%が民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律によって運用される休眠預金等の活用による助成金の交付によって賄われている。プライド…
答弁: …については、厚生労働省において同法人から提出された資料により、同法人は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体からの同法…
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図るこ…
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の成立に伴い、民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する業務(以下「本業務」という。)を内閣府が担当している。本業務は一般…
答弁: …る」ことを基本原則の一つとしており、この基本原則に基づき、指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。以下同じ。…
質問: 本年一月四日、東京都は住民監査請求につき、「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果」として、七年ぶりに「理由あり(認容)」との…
答弁: …いて お尋ねの「女性用シェルターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基づき、資金分配団体は民間公益…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) �A有 �@休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づき行われる休眠預金活用事業のうち、二〇二四年度物価高騰及び子育て対応支援枠「随時・三次」において、認定特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン(…
答弁: …料に疑義が生じるような法人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体の選定に係…
質問: …して東京都に設置された「プライドハウス東京」では全事業費の七十五・六%が民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律によって運用される休眠預金等の活用による助成金の交付によって賄われている。プライド…
答弁: …については、厚生労働省において同法人から提出された資料により、同法人は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号ロに規定する資金分配団体からの同法…
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第十六条第一項において、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題」の解決を図るこ…
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)(以下「同法」という。)は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用…
答弁: 一について 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四十八条第一項において、「政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係…
質問: 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)の成立に伴い、民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する業務(以下「本業務」という。)を内閣府が担当している。本業務は一般…
答弁: …る」ことを基本原則の一つとしており、この基本原則に基づき、指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十条第一項に規定する指定活用団体をいう。以下同じ。…
質問: 本年一月四日、東京都は住民監査請求につき、「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果」として、七年ぶりに「理由あり(認容)」との…
答弁: …いて お尋ねの「女性用シェルターのアパート建設資金」の「助成」について、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二十二条第四項の規定に基づき、資金分配団体は民間公益…
質問: 一 平成二十七年一月二十七日の閣議決定「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」3.(3)において、以下のような記述がある。 「今後、内閣官房及び内閣府への業務の追加は、その必要性を十分勘案した上で判断するとともに、新…
答弁: …に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。) �A有 �@休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「休眠預金等活用法の仕組みの見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「休眠預金等活用法の仕組みの見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「休眠預金等活用法の仕組みの見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
「特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズと一般社団法…」に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
「若年被害女性等支援・困難女性支援に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。