「沖縄における米兵による事件事故」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年3月7日〜2025年4月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した質問に対して、二〇二五年三月十八日付で答弁書(内閣衆質二一七第八六号。以下「本件答弁書」という。)を受領したが、本件答弁書の答弁が不十分であったと考えるため、その内容を踏まえつつ、以下、再質問する。 一 本件…
答弁: 一の1から3までについて お尋ねについては、先の答弁書(令和七年三月十八日内閣衆質二一七第八六号)一についてで述べたとおりである。 一の4について お尋ねの「米軍人・軍属による事件事故」の具体的に意味するところが明らかで…
質問: 米軍基地を抱える沖縄県は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担うとされ、米軍基地の存在による住民生活への過重な負担を長年抱えていると考える。これら日米地位協定及び沖縄の基地負担に関し、以下の事項について質問する。 一 石破茂…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の石破内閣総理大臣の発言の趣旨については、令和七年二月二十八日の記者会見において、林内閣官房長官が 「御指摘の衆議院予算委員会における石破総理の答弁は、質疑者との…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私が提出した質問に対して、二〇二五年三月十八日付で答弁書(内閣衆質二一七第八六号。以下「本件答弁書」という。)を受領したが、本件答弁書の答弁が不十分であったと考えるため、その内容を踏まえつつ、以下、再質問する。 一 本件…
答弁: 一の1から3までについて お尋ねについては、先の答弁書(令和七年三月十八日内閣衆質二一七第八六号)一についてで述べたとおりである。 一の4について お尋ねの「米軍人・軍属による事件事故」の具体的に意味するところが明らかで…
質問: 米軍基地を抱える沖縄県は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担うとされ、米軍基地の存在による住民生活への過重な負担を長年抱えていると考える。これら日米地位協定及び沖縄の基地負担に関し、以下の事項について質問する。 一 石破茂…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の石破内閣総理大臣の発言の趣旨については、令和七年二月二十八日の記者会見において、林内閣官房長官が 「御指摘の衆議院予算委員会における石破総理の答弁は、質疑者との…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄における米兵による事件事故」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第314号
「沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第169回 第111号
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
参議院 第169回 第166号
「沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書」に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第102回 第25号
「沖縄における米兵による事件事故等に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第191回 第2号
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」に近い
参議院 第169回 第81号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。