KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄県における待機児童解消 諸施策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2005年3月3日〜2005年3月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 赤嶺 政賢)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2005年3月3日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年3月11日
衆議院 第162回 第26号承知していない ×1
質問: 沖縄県は、公立保育所が一四七ヶ所、認可保育所が一九一ヶ所で、合計三三八ヶ所、二七,九一〇人の児童が入所している。一方、認可外保育施設は、四六七ヶ所、二五,〇八四人の児童が入所している。 認可外保育施設の数が全国一と言われ…
答弁: 一の1について 御指摘の沖縄県における「潜在的待機児童」が何を指すのか明らかではないが、沖縄県における待機児童(児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百三十号)による改正後の児童福祉法施行規則(…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2005年3月3日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年3月11日
衆議院 第162回 第26号承知していない ×1
質問: 沖縄県は、公立保育所が一四七ヶ所、認可保育所が一九一ヶ所で、合計三三八ヶ所、二七,九一〇人の児童が入所している。一方、認可外保育施設は、四六七ヶ所、二五,〇八四人の児童が入所している。 認可外保育施設の数が全国一と言われ…
答弁: 一の1について 御指摘の沖縄県における「潜在的待機児童」が何を指すのか明らかではないが、沖縄県における待機児童(児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百三十号)による改正後の児童福祉法施行規則(…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県における待機児童解消 諸施策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2004年2月25日 島袋 宗康 答弁 2004年4月6日
参議院 第159回 第7号お答えすることは困難 ×1
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2013年10月18日 牧山 ひろえ 答弁 2013年10月29日
参議院 第185回 第12号お答えすることは困難 ×1
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2021年3月15日 古本 伸一郎(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月26日
衆議院 第204回 第78号趣旨が明らかではない ×3
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 1978年3月28日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年4月4日
参議院 第84回 第16号検討してまいりたい ×1
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2006年4月24日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2006年5月12日
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2025年3月28日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月8日
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2005年2月28日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2005年3月8日
衆議院 第162回 第24号お答えすることは困難 ×1
「沖縄県における待機児童解消の諸施策と認可外保育施設の対策に…」に近い
提出 2025年6月13日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月24日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。