KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1999年8月11日〜2000年2月4日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 上原康助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

また、沖縄本島等の旧軍買収地は、私法上の売買契約により国が所有権を取得したものであること、土地代金も支払われたものと判断していること、沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書(平成十一年九月十四日内閣衆質一四五第四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の土地所有権認定手続については十分信頼できると考えていること等から、国は、法的にも道義的にも責任はなく、また、民法(明治二十九年法律第八十九号)上の信義則にも反していないと考える。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2000年2月4日 上原康助 答弁 2000年3月28日
質問: …関する誠意ある解決策が示されないことは極めて遺憾である。昨年八月、私の「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」への政府答弁も従前どおりの答弁にとどまり、本件で多大な損失を被けながら苦労をしてこられた…
答弁: …権を取得したものであること、土地代金も支払われたものと判断していること、沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書(平成十一年九月十四日内閣衆質一四五第四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の土…
提出 1999年8月11日 上原康助 答弁 1999年9月14日
衆議院 第145回 第46号お答えすることは困難 ×1
質問: 旧日本軍が太平洋戦争遂行のため沖縄県民の土地を強制接収した、現嘉手納飛行場の一部(面積十四万五千坪)と、読谷補助飛行場(面積八十万六千坪)に関する件について質問する。 まず、嘉手納飛行場の一部と、読谷補助飛行場の強制接収…
答弁: 一について 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会において大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で記述されているとおり、直接の戦闘が行われた沖縄本島の旧軍買収地については、戦…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2000年2月4日 上原康助 答弁 2000年3月28日
質問: …関する誠意ある解決策が示されないことは極めて遺憾である。昨年八月、私の「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」への政府答弁も従前どおりの答弁にとどまり、本件で多大な損失を被けながら苦労をしてこられた…
答弁: …権を取得したものであること、土地代金も支払われたものと判断していること、沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問に対する答弁書(平成十一年九月十四日内閣衆質一四五第四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の土…
提出 1999年8月11日 上原康助 答弁 1999年9月14日
衆議院 第145回 第46号お答えすることは困難 ×1
質問: 旧日本軍が太平洋戦争遂行のため沖縄県民の土地を強制接収した、現嘉手納飛行場の一部(面積十四万五千坪)と、読谷補助飛行場(面積八十万六千坪)に関する件について質問する。 まず、嘉手納飛行場の一部と、読谷補助飛行場の強制接収…
答弁: 一について 昭和五十三年四月十七日、衆議院予算委員会において大蔵省が提出した「沖縄における旧軍買収地について」(以下「大蔵省報告書」という。)で記述されているとおり、直接の戦闘が行われた沖縄本島の旧軍買収地については、戦…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月14日 瀬長亀次郎 答弁 1978年6月30日
衆議院 第84回 第55号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1977年12月27日 瀬長亀次郎 答弁 1978年1月13日
衆議院 第84回 第3号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1985年2月27日 瀬長亀次郎 答弁 1985年3月22日
衆議院 第102回 第17号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1978年5月20日 瀬長亀次郎 答弁 1978年5月30日
衆議院 第84回 第38号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月10日 上原康助 答弁 1978年7月21日
衆議院 第84回 第50号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1975年12月6日 喜屋武 眞榮 答弁 1975年12月19日
参議院 第76回 第26号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1978年10月21日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年11月7日
参議院 第85回 第8号検討してまいりたい ×1
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1986年1月31日 喜屋武 眞榮 答弁 1986年2月28日
参議院 第104回 第8号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 2017年6月14日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年6月27日
衆議院 第193回 第412号
「沖縄県における旧日本軍による強制接収用地に関する質問主意書」に近い
提出 1978年6月9日 近江巳記夫 答弁 1978年7月21日
衆議院 第84回 第48号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。