KurageKurage 質問主意書アシスト

「沸騰水型原子力発電所 炉心シュラウド交換作業における労働者」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2003年4月8日〜2003年4月8日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 北川れん子)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2003年4月8日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年5月20日
衆議院 第156回 第48号承知していない ×4
質問: …略の可否を評価するための基準のようなものの有無を明らかにされたい。 二 沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウドに関して、福島第一原発三号炉で一九九七年五月〜一九九八年九月にかけての定期検査中に、ジェットポンプなどの炉内構造…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「結果報告」とは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第五十八条の規定に基づき事業者から所轄労働基準監督署長に提出された電離放射線健康診断結果報告書…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2003年4月8日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年5月20日
衆議院 第156回 第48号承知していない ×4
質問: …略の可否を評価するための基準のようなものの有無を明らかにされたい。 二 沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウドに関して、福島第一原発三号炉で一九九七年五月〜一九九八年九月にかけての定期検査中に、ジェットポンプなどの炉内構造…
答弁: 一の(一)について お尋ねの「結果報告」とは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第五十八条の規定に基づき事業者から所轄労働基準監督署長に提出された電離放射線健康診断結果報告書…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沸騰水型原子力発電所 炉心シュラウド交換作業における労働者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 1979年12月21日 吉田 正雄 答弁 1980年1月18日
参議院 第91回 第1号
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2002年4月24日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年5月28日
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2003年10月3日 川田悦子(無所属) 答弁 2003年10月10日
衆議院 第157回 第25号お答えすることは困難 ×1
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2012年8月9日 森 まさこ 答弁 2012年8月17日
参議院 第180回 第221号
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2025年4月30日 山本 太郎 答弁 2025年5月13日
参議院 第217回 第109号
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2024年12月23日 山本 太郎 答弁 2025年1月10日
参議院 第216回 第49号
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2005年10月3日 近藤正道 答弁 2005年10月11日
参議院 第163回 第7号承知していない ×1
「沸騰水型原子力発電所の炉心シュラウド交換作業における労働者…」に近い
提出 2007年4月12日 小川敏夫 答弁 2007年4月20日
参議院 第166回 第25号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。