「治療用装具に係る療養費」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2012年11月7日〜2025年10月29日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 八幡 愛、塩村 あやか、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについて、治療用装具については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、「保険医」が「疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め」た場合に、保険者は療養費の支給をすることができるとするものであるが、御指摘の「眼球癆のある片目失明者の義眼装用」については、一般的には、「疾病又は負傷の治療遂行上必要であると認め」、療養費を支給することは困難と考えている。
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項第二号の治療材料(以下「治療材料」という。)は、保険医が、被保険者の疾病又は負傷に関して、その治療の遂行上必要であると認めたものであると解しているところ、御指摘の「コルセット」については、治療材料に該当する場合には、療養の給付として、同条第三項に基づき保険医療機関が給付を行うことが原則であるが、同法第八十七条第一項において、「保険者は、療養の給付・・・を行うことが困難であると認めるとき・・・は、療養の給付・・・に代えて、療養費を支給することができる。」とされ、その療養費の支給については、同項の規定、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)等に基づき、個別具体の事実関係に即して判断されるものである。
保険者は、療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者等が保険医療機関等以外の者から診療等を受けた場合において、保険者がやむを得ないと認めるときは、被保険者に対し、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができるが、東日本大震災の被災者のうち一定の要件を満たした被保険者等については、事前にまとまった費用を準備することが困難であることを考慮して、当該被保険者等の経済的負担を軽減する観点から、例外的に、被保険者に代わって装具業者が治療用装具に係る療養費を受給できる代理受領の取扱いが認められているものであり、当該被保険者等以外の全ての被保険者等について、御指摘のような代理受領等の取扱いを認めることについては、保険者から療養費の不適切な請求につながることが懸念される等の意見があるため、慎重な検討が必要であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: もう一方の眼の視力が一定以上ある場合の片眼失明や親指を除く指一本の欠損などは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身…
答弁: …については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、「保険医」が「…
質問: 健康保険法に規定される「治療材料」(第六十三条第一項第二号)及び「療養費」(第八十七条)に関連して、以下の政府通知等がある。 ① 療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年三月二…
答弁: …給することができる。」とされ、その療養費の支給については、同項の規定、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)等に基づき、個別具体の事…
質問: …いない。さらに、二〇二三年三月十七日には、厚生労働省保健局医療課長通知「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」及び同医療課事務連絡「治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(以下、「…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の施行の日(以下「施行日」という。)である昭和六十三年四月一日からである。 また、後段のお尋ねについては、「義肢装具士法の施行について」(昭和…
質問: …れるまでに要する期間を明らかにされたい。 三 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費は、被保険者等の経済的負担の軽減を図る観点から、代理受領により、装具業者が被保険者等に代わり保険者から療養費を受給できることと…
答弁: …等の経済的負担を軽減する観点から、例外的に、被保険者に代わって装具業者が治療用装具に係る療養費を受給できる代理受領の取扱いが認められているものであり、当該被保険者等以外の全ての被保険者等について、御指摘のような代理受領等…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: もう一方の眼の視力が一定以上ある場合の片眼失明や親指を除く指一本の欠損などは、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身…
答弁: …については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十七条等の規定及び「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、「保険医」が「…
質問: 健康保険法に規定される「治療材料」(第六十三条第一項第二号)及び「療養費」(第八十七条)に関連して、以下の政府通知等がある。 ① 療養上必要あるコルセットは療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属す(昭和一七年三月二…
答弁: …給することができる。」とされ、その療養費の支給については、同項の規定、「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」(令和五年三月十七日付け保医発〇三一七第一号厚生労働省保険局医療課長通知)等に基づき、個別具体の事…
質問: …いない。さらに、二〇二三年三月十七日には、厚生労働省保健局医療課長通知「治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等について」及び同医療課事務連絡「治療用装具に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(以下、「…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の施行の日(以下「施行日」という。)である昭和六十三年四月一日からである。 また、後段のお尋ねについては、「義肢装具士法の施行について」(昭和…
質問: …れるまでに要する期間を明らかにされたい。 三 東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費は、被保険者等の経済的負担の軽減を図る観点から、代理受領により、装具業者が被保険者等に代わり保険者から療養費を受給できることと…
答弁: …等の経済的負担を軽減する観点から、例外的に、被保険者に代わって装具業者が治療用装具に係る療養費を受給できる代理受領の取扱いが認められているものであり、当該被保険者等以外の全ての被保険者等について、御指摘のような代理受領等…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「治療用装具に係る療養費」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問主…」ほか2件に近い
「身体障害者手帳の認定基準の透明性及び支援の在り方に関する質…」ほか1件に近い
「医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問主…」ほか1件に近い
「治療用装具に関する質問主意書」に近い
「治療用装具に関する質問主意書」に近い
「治療用装具に係る療養費に関する質問主意書」に近い
「治療用装具に関する質問主意書」に近い
「治療用装具に関する質問主意書」に近い
「医療保険における治療用装具に係る療養費の支給に関する質問主…」に近い
「身体障害者手帳の認定基準の透明性及び支援の在り方に関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。