「照射牛生レバー 殺菌」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年11月6日〜2019年12月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 大河原 雅子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 照射牛生レバーの安全性に関する質問に答弁書が送付された(令和元年十一月十五日)。答弁書の一部について、再度確認を要する部分があるので質問する。 一 厚生労働省は食品衛生法に基づいて、牛や豚の生レバーの販売・提供を禁止した…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、牛肝臓及び豚の食肉の生食については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和…
質問: …以後六カ年の研究という)が行われ、この六カ年の研究で「放射線照射」による殺菌に効果が認められるとして、薬事・食品衛生審議会に諮り、食品安全委員会に諮問する予定という。 現在、食品衛生法第十一条で食品への放射線照射は禁止さ…
答弁: …は、食肉及び内臓の生食リスクを明確化すること並びに微生物を低減する非加熱殺菌法の効果と問題点を検証することであり、また、平成二十八年度から平成三十年度までの同補助金による「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 照射牛生レバーの安全性に関する質問に答弁書が送付された(令和元年十一月十五日)。答弁書の一部について、再度確認を要する部分があるので質問する。 一 厚生労働省は食品衛生法に基づいて、牛や豚の生レバーの販売・提供を禁止した…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、牛肝臓及び豚の食肉の生食については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和…
質問: …以後六カ年の研究という)が行われ、この六カ年の研究で「放射線照射」による殺菌に効果が認められるとして、薬事・食品衛生審議会に諮り、食品安全委員会に諮問する予定という。 現在、食品衛生法第十一条で食品への放射線照射は禁止さ…
答弁: …は、食肉及び内臓の生食リスクを明確化すること並びに微生物を低減する非加熱殺菌法の効果と問題点を検証することであり、また、平成二十八年度から平成三十年度までの同補助金による「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「照射牛生レバー 殺菌」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「照射牛生レバーの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第201回 第109号
「照射牛生レバーの安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第80回 第13号
「照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第153回 第9号
「照射牛生レバーの安全性に関する質問主意書」に近い
「照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書」に近い
衆議院 第153回 第41号
「照射牛生レバーの安全性に関する質問主意書」に近い
「照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書」に近い
「照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書」に近い
「照射牛生レバーの安全性に関する質問主意書」に近い
衆議院 第193回 第432号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。